【限定承認の公告】

さらに、申立ての後5日以内(財産管理人を選任したときは選任後10日以内)に、一切の
相続債権者(被相続人の負担していた債務についての債権者)、受遺者に対し、2ヶ月以内に
弁済請求の申し出をすべき旨を官報に公示しなければなりません。
(これを除斥公告といいます)

限定承認 よく考えて選択しましょう!

相続人全員の合意 家庭裁判所に申立て

除斥公告・債権申出書 財産が残れば相続

限定承認は期間も決められており、相続人全員が共同して行わなければならないことから、
遺言執行者を選任しておくことがスムーズな手続きにつながります。