故人の債務の調査

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故人の債務の調査 投稿者:Simon  投稿日: 9月18日(土)01時36分2秒

調査にはある程度の時間がかかる為、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に判断ができない
可能性があります。
そのため、家庭裁判所に「承認・放棄を為すべき期間の伸長の請求」を行い、予め期間を
延長しておきます。

次に故人の債務(財産)の調査は、民法915条2項で認められた相続人の権利ですので、
先に書いた戸籍謄本等で、弟さんが、お兄さんの遺産の相続人である事を確定させた上で、
戸籍謄本等を持参の上で、KSC/CIC/CCB/JIC/テラネットの各信用情報
機関に、信用情報の開示を請求します。
そして信用情報に記載された債権者宛に同様の手続で「債権・債務調査表」を送り、各社
に債務の現在高等を確認します。
これを信用情報に記載された全ての金融機関に対して行うと債権・債務がある程度判明し
ます。
但し、この方法でも公共料金や家賃等の滞納の状況は判りませんので、そちらについては
別途調査する必要があります。

PS.
民法には「債務の限定承認」という規定があり、これの利用を推奨する方も多くいますが、
私は否定的です。
なぜなら、限定承認は相続人全てが同時に行う必要があり、かつ相続財産管理人(通常は
弁護士)を選任して相続財産を調査する必要があるなど、「受ける利益に対する費用が高
額になる懸念が大」なのです。
上記の手法で債務を確定させ、次に不動産の査定をしてもらえば、相続財産が債務超過
のか資産超過なのかはすぐにわかる事だと思います。
債務超過や相続可能な資産が少なければ相続放棄を選択した方が得策です。

尚、相続人が相続放棄を行った場合、債権者は自己の費用で相続財産管理人を立てて故人
の財産を売却するか、債権を償却するかの何れかを迫られます。