http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/06/post_338.htmlから引用
兄が借金を残したまま死亡しました、
生命保険は加入しておらず、アパートに家財道具を残したままです、

500万円程度の借金らしいのですが、
私、兄、母親の3人の遺族は「相続権放棄」をするつもりです、

残された家財はどう処分すればいいでしょうか?

また、債権者が来なければ、家財は
そのままにしておかなければならないのでしょうか?

その間の家賃は払わなければならないのでしょうか?


相続放棄をお考えとの事ですが、基本的には
相続放棄を行われる以上、財産の処分を行う事は
避けられた方が宜しいのではないでしょうか。

家財道具等を処分した時には
財産の処分があったとみなされるおそれが高いので
処分せず、家庭裁判所が選任した財産管理人が現れるまでは
管理をしっかりと行っておけば宜しいのではないかと思います。

家賃に関しても上記と同様で放棄を行う事で
その支払も免れる事が出来ると考えられます。

まずは相続放棄を行って受理がされてから、被相続人
アパートに残された家財道具等を引き上げる事が可能か
どうかを選任された管理人等に確認されては如何でしょうか。


http://izumisouzoku.client.jp/page010.htmlから引用
負債が多い場合は相続放棄が良いと言いますが、考えてみると、分からないことが多いものです。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになると規定されています。
一方で、次順位の相続人か相続財産管理人が管理できるようになるまで、財産を管理する義務があるとも規定されています。
相続人でないのなら、何も出来ないはずですが、管理は“しなければならない”とされています。
管理をすると、相続財産を動かしたことになり、相続放棄できなくなる・・
なんてことはありません。

相続放棄が無効になる場合の規定は、財産の一部または全部を処分したときと、財産目録に悪意で記載しなかったときです。
条文がシンプルなので、判例がいろいろな規準を与えてくれます。

財産価値の無い家財道具を処分したぐらいで相続放棄が無効とされることはありません。

家庭裁判所は、まるで調査をしません。
財産を隠して相続放棄の申述をしても、九分九厘、通ってしまうのです。
ただ、財産を隠匿して、負債を免れようとすると、債権者が黙ってはいないでしょう。
そんなことで、いろいろな判例が出てくるのです。
相続放棄が無効になるのは、「処分行為」です。
「使う」と言っても、車を使うことが、処分行為だとは思えません。
でも、これを売ってしまったりすると、処分行為です。

ただ、古い車で、査定0円なら、廃車にしても相続放棄の妨げにはならないと考えられます。
家財道具等換価価値の無いものも同様です。

負債が多いことが明らかで、土地建物等を売却したりして清算しても足りないようなとき、家庭裁判所相続放棄の申述をすることで、一切の負債を、財産もろとも放棄することが認め
られます。
無論、負債がなくても、放棄することは自由です。
相続放棄すると、プラス財産も受け継ぐことが出来ません。

本当なら家財道具にも手をつけないほうが良いでしょう。
ただ、換金できない財産は、価値のないものとしてうるさく言われないでしょうが。
下手に追及を受けないためには、一切手をつけないほうが良いでしょう。