http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/06/post_338.htmlから引用
兄が借金を残したまま死亡しました、
生命保険は加入しておらず、アパートに家財道具を残したままです、

500万円程度の借金らしいのですが、
私、兄、母親の3人の遺族は「相続権放棄」をするつもりです、

残された家財はどう処分すればいいでしょうか?

また、債権者が来なければ、家財は
そのままにしておかなければならないのでしょうか?

その間の家賃は払わなければならないのでしょうか?


相続放棄をお考えとの事ですが、基本的には
相続放棄を行われる以上、財産の処分を行う事は
避けられた方が宜しいのではないでしょうか。

家財道具等を処分した時には
財産の処分があったとみなされるおそれが高いので
処分せず、家庭裁判所が選任した財産管理人が現れるまでは
管理をしっかりと行っておけば宜しいのではないかと思います。

家賃に関しても上記と同様で放棄を行う事で
その支払も免れる事が出来ると考えられます。

まずは相続放棄を行って受理がされてから、被相続人
アパートに残された家財道具等を引き上げる事が可能か
どうかを選任された管理人等に確認されては如何でしょうか。


http://izumisouzoku.client.jp/page010.htmlから引用
負債が多い場合は相続放棄が良いと言いますが、考えてみると、分からないことが多いものです。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになると規定されています。
一方で、次順位の相続人か相続財産管理人が管理できるようになるまで、財産を管理する義務があるとも規定されています。
相続人でないのなら、何も出来ないはずですが、管理は“しなければならない”とされています。
管理をすると、相続財産を動かしたことになり、相続放棄できなくなる・・
なんてことはありません。

相続放棄が無効になる場合の規定は、財産の一部または全部を処分したときと、財産目録に悪意で記載しなかったときです。
条文がシンプルなので、判例がいろいろな規準を与えてくれます。

財産価値の無い家財道具を処分したぐらいで相続放棄が無効とされることはありません。

家庭裁判所は、まるで調査をしません。
財産を隠して相続放棄の申述をしても、九分九厘、通ってしまうのです。
ただ、財産を隠匿して、負債を免れようとすると、債権者が黙ってはいないでしょう。
そんなことで、いろいろな判例が出てくるのです。
相続放棄が無効になるのは、「処分行為」です。
「使う」と言っても、車を使うことが、処分行為だとは思えません。
でも、これを売ってしまったりすると、処分行為です。

ただ、古い車で、査定0円なら、廃車にしても相続放棄の妨げにはならないと考えられます。
家財道具等換価価値の無いものも同様です。

負債が多いことが明らかで、土地建物等を売却したりして清算しても足りないようなとき、家庭裁判所相続放棄の申述をすることで、一切の負債を、財産もろとも放棄することが認め
られます。
無論、負債がなくても、放棄することは自由です。
相続放棄すると、プラス財産も受け継ぐことが出来ません。

本当なら家財道具にも手をつけないほうが良いでしょう。
ただ、換金できない財産は、価値のないものとしてうるさく言われないでしょうが。
下手に追及を受けないためには、一切手をつけないほうが良いでしょう。

調査にはある程度の時間がかかる為、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に判断ができない可能性があります。
そのため、家庭裁判所に「承認・放棄を為すべき期間の伸長の請求」を行い、予め期間を延長しておきます。

次に故人の債務(財産)の調査は、民法915条2項で認められた相続人の権利ですので、先に書いた戸籍謄本等で、弟さんが、お兄さんの遺産の相続人である事を確定させた上で、
戸籍謄本等を持参の上で、KSC/CIC/CCB/JIC/テラネットの各信用情報機関に、信用情報の開示を請求します。
そして信用情報に記載された債権者宛に同様の手続で「債権・債務調査表」を送り、各社に債務の現在高等を確認します。
これを信用情報に記載された全ての金融機関に対して行うと債権・債務がある程度判明します。
但し、この方法でも公共料金や家賃等の滞納の状況は判りませんので、そちらについては
別途調査する必要があります。

KSC http://www.zenginkyo.or.jp/index.html
全国銀行個人信用情報センターとは
全国銀行個人信用情報センター(以下「センター」といいます)は、消費者信用の円滑化等を図るために、全国銀行協会(以下「全銀協」といいます)が設置、運営している個人信用情報機関で、ローンやクレジットカード等に関する個人信用情報を登録し、会員における与信取引上の判断のための参考資料としてこれを提供しています。
本人開示の手続 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html


CIC http://www.cic.co.jp/
CICは、消費者のクレジット利用に関する個人信用情報の収集・管理・提供・開示を行うことで、次のような社会的な役割を果たしています。
開示手続き方法 http://www.cic.co.jp/rkaiji/ki01_kaiji.html


CCB http://www.jicc.co.jp/
CCBは、信販会社、百貨店・流通系クレジット会社、メーカー系クレジット会社、消費者金融会社、カード会社、金融機関、生・損保会社、保証会社、リース会社、ローン会社他が会員会社になっている日本で唯一の個人信用情報機関です。
情報開示 http://www.ccbinc.co.jp/service/infodisclosure/index.html


JIC http://www.jicc.co.jp/
当社は、信販・クレジット業界及び銀行業界の個人信用情報機関と情報交流を行なうため、全国信用情報センター連合会加盟の情報センターの共同出資により設立されました。当社の主な業務として、全国信用情報センター連合会加盟の情報センター及びテラネットの保有する個人情報データベースの管理・運用・保守を行なっています。


テラネット http://www.teranet-corp.co.jp/
消費者信用産業界のために、適正な与信に基づく多重債務者発生の防止を目的として、テラネットは設立されました。主にクレジットや消費者ローンの利用に係わる信用情報を収集し、これを加盟する会員に対して、お客様の返済又は支払能力の調査のための参考資料として提供している個人信用情報機関です。
本人開示制度 http://www.teranet-corp.co.jp/info/index.html


第5回  譲渡制限株式の譲渡にかかる承認手続
http://www.makino-law.jp/ronbun/naibutosei/hourei-2.htm


http://www.makino-law.jp/ronbun/naibutosei/flow-joto.pdf
譲渡等承認請求を「不承認」する場合のフローチャート(PDF)


http://www.tokyo-cci.or.jp/sansei/seisakunavi/houki/teikan.html
東商版「中堅・中小企業のための会社法対応定款モデル」
►1.定款モデル
(1)株式会社の会社法対応「定款モデル」
(2)有限会社であった会社の会社法対応「定款モデル」
►2.会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律77条及び6条の規定に基づく
「定款に定めがあるものとみなされる事項のお知らせ」 参考書式
(1)株式会社の「定款に定めがあるものとみなされる事項のお知らせ」
(2)有限会社であった会社の「定款に定めがあるものとみなされる事項のお知らせ」


(株式の譲渡制限)
第8 条 当会社の株式は、取締役会の承認がなければ譲渡又は取得することができない。


http://ameblo.jp/taxaccountant/entry-10016772972.htmlから引用
 株式の譲渡制限のモデル定款として次のような定め方があります。

(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。
   ② 前項の承認は、代表取締役(注1)が行なう。ただし、代表取締役
      事故があるときは、あからじめ取締役会において定めた順序によ
り他の取締役がこれにかわる。

(注1)
会社法第139条(譲渡等の承認の決定等)においては、
「株式会社が(株式の譲渡等の)承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなかればならない。ただし、定款に別段の定めがある場合には、この限りではない。

とあります。一般の同族会社であれば、自社の株式を譲渡してもいいか、都合か悪いかを決定するのは(オーナー)社長さんで十分かとおもいます。会社法では、株主総会とか取締役会といった民主的な方法を規定していますが、定款自治(別段の定め)が認められていますから、「代表取締役が承認する。」と規定してしまったほうが実務的かと思います。



http://www.tabisland.ne.jp/explain/kaishahou/ksho_203.htm


商法改正後は「株式譲渡制限会社」ならば、取締役が1人の会社も認められるそうですが、この株式譲渡制限会社って何ですか?会社の株式を売ってはいけない会社ですか?
http://www.m-tax.jp/report-no5.html


Q:中小企業における株式譲渡の制度で留意すべき事項と、実際に譲渡を行う場合によくあるトラブルについて教えてください。
http://www.shokoken.co.jp/p22/17-2.htm


定款作成・定款雛形集
http://www.success-fun.com/teikan-sakusei/
定款【取締役1名・株券不発行・現金出資】
定款【取締役1名・株券不発行・現物出資】
定款【取締役複数・株券不発行・現金出資】
定款【取締役複数・株券不発行・現物出資】
定款【取締役会設置・監査役・株券不発行・現金出資】
定款【取締役会設置・監査役・株券発行・現金出資】

(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。
第7条 当会社の発行する株式の譲渡又は取得については、株主又は当会社の株式を取得しようとする者は株主総会の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は承認があったものとみなす。


株式会社兵庫県官報販売所
株式会社が株券の廃止・株式の譲渡制限を設定する場合の公告
http://www.kanpo-ad.com/zyouto.html


日本公証人連合会
定款記載例
http://www.koshonin.gr.jp/ti.html
(目次)
 Ⅰ 定款記載例(中小会社1)
  小規模会社(非公開,取締役1名,監査役・会計参与非設置)
第7条  当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡によって取得するには,株主総会の承認を要する。
(記載例2) 第7条  当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡によって取得するには,取締役の承認を要する。ただし,当会社の株主に譲渡する場合は承認したものとみなす。
(相続人等に対する株式の売渡請求) 第8条  当会社は,相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。


 Ⅱ 定款記載例(中小会社2)
   小規模会社(非公開,取締役2名以上,取締役会非設置,監査役非設置,会計参与設置会社)
第7条  当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡によって取得するには,代表取締役の承認を要する。ただし,当会社の株主に譲渡する場合は承認をしたものとみなす。
(記載例2) 第7条  当会社の株式を譲渡により取得するには,株主又は取得者は代表取締役の承認を受けなければならない。
  2  次の各号に定める場合には前項の承認があったものとみなす。
 (1)  株主間の譲渡
 (2)  当会社の役員又は従業員を譲受人とする譲渡
(記載例3) 第7条  当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡により取得するには,株主又は取得者は代表取締役の承認を要する。
  2  当会社が株式の譲渡承認請求を受けてこれを承認しない場合,代表取締役おいて対象株式の全部又は一部を買い取る者を指定することができる。


 Ⅲ 定款記載例(中小会社3)
   中規模会社(非公開,取締役3名以上,取締役会設置会社監査役設置会社
第7条  当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡によって取得するには,取締役会の承認を要する。ただし,当会社の株主に譲渡する場合は承認をしたものとみなす。
(相続人等に対する株式の売渡請求) 第8条  当会社は,相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。


 Ⅳ 定款記載例(大会社)
   大会社(公開会社,取締役会設置,監査役会設置、会計監査人設置,委員会非設置会社)
 ※ 上記は平成18年5月施行の会社法の定款です。
   会社法施行以前の会社定款は次をクリックしてください。
   「会社法施行以前の会社定款」



http://www.k4.dion.ne.jp/~koutarou/k21.html
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式の譲渡又は取得については、株主又は取得者は株主総会の承認を
   受けなければならない。


http://www.udit.co.jp/kenho12.htm
(株式の譲渡制限)
第8条  当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。


行政書士三田法務事務所
http://www.mitaakira.com/teikan-shinteikan.htm
(株式の譲渡制限)
第7条  当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡によって取得するには,株主総会の承認を要する。
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条  当会社は,相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。


行政書士社会保険労務士内藤事務所(国立市
http://s-naito.jugem.jp/?cid=3
(株式の譲渡制限) 第7条  当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡によって取得するには,株主総会の承認を要する。
(相続人等に対する株式の売渡請求) 第8条  当会社は,相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。



   

http://www.imoto-office.com/nc_yakuhen.htm#kansa_manryoから引用
会社法における監査役の任期満了についての留意点
旧商法における小会社(資本金1億円以下、負債200億未満)の監査役は監査業務を会計監査のみに限られていました。

しかし、会社法上の監査役は原則、会計監査と業務監査の権限があることとされ(法381条1項)、非公開会社に限ってはその監査の範囲を会計に関するものに限定する定款の定めができることとなりました。(法389条1項)
 さらに、旧小会社の非公開会社の監査役にあっては監査の範囲を会計に限るとの規定があるものとみなす(整備法53条)規定があり、これにより旧小会社の非公開会社の監査役については特に変更登記の必要はありません。

ということは、旧法における小会社であって公開会社である会社の監査役は、会社法施行により選任時に株主が予期していなかった業務監査も行う監査役となってしまうため、不都合が生じます。

そのため、該当会社は法336条4項3号の規定が適用され、任期満了退任となります。

なお、登記すべき期限は通常の役員変更と違い、6ヶ月以内となっていますので2006年10月末日まで猶予があります。


会社法
監査役の任期)
第三百三十六条 
4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
 一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 二 委員会を置く旨の定款の変更
 三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更


TabisLand
http://www.tabisland.ne.jp/index.htm

http://www.tabisland.ne.jp/hoken/colum/colum_006.htmから引用
 役員報酬を月100万円もらっている役員A氏(以下・A氏)が病気やケガで休業せざるを得なくなった場合を例にして傷病手当金請求の価値を検証してみましょう。

 A氏は役員報酬として年額1200万円をもらっていますが、社会保険料や税金として約300万円を差引かれるので、手元に残る額は900万円になります。このA氏が傷病手当支給の条件に当てはまるケガや病気により、休業を余儀なくされた場合、傷病手当の支給と、会社からの見舞金を支給によって、役員報酬とほぼ同額の手当てが見込めます。その内訳は、まず傷病手当として、標準報酬日額の6割で算出した720万円が支給されます。さらに、見舞金を月額15万円支給した場合、この年額は180万円になりますので、両者の合計は900万円になります。しかも、見舞金分180万円については非課税であるので、事業者側にとっても無駄なコストを出すことなく、A氏に対して常時と同じ待遇をすることが可能になります。
 
傷病手当金の受給する際は、役員報酬の不支給が条件となるので、取締役会議事録等で明確に決定しておきましょう!
 
【キーワード】傷病手当金の具体的な手続き
傷病手当金を受けるためには、社会保険事務所健康保険組合に、健康保険傷病手当金請求書、賃金台帳(役員の場合は取締役会の議事録)、出勤簿を添えて提出します。
■ 在職中の受給の場合は事業主に休業の事実を証明してもらう必要があります。通常、在職中の受給の場合は事業主が手続きを代行し、長期の場合は1ヵ月ごとに行います。傷病手当金の支給は、請求から3〜4週間後になります。
※注意点:傷病手当金を受給していても、社会保険料は請求されます。


CHECK POINT
〔注  意  点〕 ■ 役員報酬が支払われるときは、傷病手当金は支給されない。
■ 見舞金の金額については、最寄りの社会保険事務所へ確認をする。
〔支 給 要 件〕 1) 保険診察でも自由診察でもかまいませんが、療養の事実があること。
2) その療養のため、労務に服することができないこと。
3) 労務に服することができない状態で連続3日間※(休日も含む)が経過していること。※連続3日間(待期期間):賃金の支給を受けたかどうかは問われません。
4) 労務に服することができないために、賃金・給与等が受けられないこと。



http://www.soumunomori.com/column/article/atc-13134/から引用
■事業主も対象となる〜病気やケガをしたときの保険給付
 業務上のケガなどが原因で社長さん自身が仕事をできない場合、特別加入をしているケースを除き、労災保険の適用を受けることはできません。
どうもこれと勘違いされてしまうようですが、「業務外」の病気やケガの場合は、健康保険から「傷病手当金」の給付が受けられます。
まずは、私傷病であるかどうか、です。これは、被保険者である社員の方も当然適用されるものです。
傷病手当金の給付を受けるための要件は、■健康保険の被保険者が ■療養のため働くことができず ■連続して3日間以上休んでいた場合です。
4日目からの支給となりますが、休んだ期間について会社から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
ここでいう「療養」とは、自宅療養でも可能です。たとえ軽い仕事ができたとしても、病気やケガをする以前にやっていた仕事ができない場合は、働くことができない状態と解釈できます。
●休業して4日目から支給対象となりますが、それより前の3日間については、有給休暇や公休日であっても構いません。
ただし、必ず3日間連続している必要があることは覚えておいてください。
この3日間は、待期期間と呼ばれるものです。
傷病手当金の支給額は、1日につき標準報酬日額の6割、支給期間は最長で1年6ヶ月までです。
もし、会社から賃金の一部が支払われていたとしたら、傷病手当金との差額が支給されることになります。
この支給額が、来年改正されますので、一足早くお伝えします。

■改正情報(平成19年4月より)標準報酬日額の6割から、標準報酬日額の3分の2相当額へ支給額が引き上げられます。(任意継続被保険者への傷病手当金支給は廃止されます)
 高い健康保険料を支払っているのですから、こうした制度はぜひ利用したいものです。これは待っていても、もらえるものではありません。
社会保険事務所(または健康保険組合)で申請しなければなりませんが、意外とこうした知識がないことから、もらい忘れが多いとも言われています。
もったいないことですね。中小企業の場合、私傷病で休職している社員に対して、大手並みに100%の給与を保障することは難しいものです。
健康保険での給付をご活用ください。
社長さんであっても、役員報酬が通常通り支払われていれば、対象外となってしまう恐れがありますから、気をつけてください。

●●●社長さんも健康保険では被保険者。今日ご紹介した傷病手当金をはじめ、出産関係、高額療養費など様々な給付がありますので、お心あたりがあればチェックしてみてください●●●

自己破産マニュアル http://www.hasan-manual.com/
 多重債務によって日々の生活にも困っている人に対して、もう一度、人生をやり直す為に、債務整理の1つの方法である自己破産の手続きの解説を行っている情報サイトです。
自己破産ドットコム http://www.jikohasan.com/
自己破産完全マニュアル@自己破産-破産 http://www.yebh3.net/


http://72.14.235.104/search?q=cache:rfaHT5VHhRwJ:www.hasan-manual.com/procedure/misunderstanding.php+%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%8A%BC%E3%81%95%E3%81%88+%E7%A0%B4%E7%94%A3&hl=ja&ct=clnk&cd=5&lr=lang_jaから引用
自己破産の誤解 1.妻、夫、両親、兄弟に取立てが行く

保証人でない限り、家族が借金をかぶる必要はありません。 この行為は金融庁の事務ガイドラインによって規制されています。 サラ金はこの規制を破ると営業停止になることもあるので、家族に借金を求めたくてもできないわけです。

しかし、中にはこれをやぶる悪質な業者も存在することも確かです。 そういう場合は、、その取立てをしている担当者に、「家族への取立ては金融庁ガイドラインで規制されているでしょ」と言ってください。 担当者に言うのが恐ければ、サラ金の苦情窓口でもかまいません。 不当な取立てはこれで、ほぼとまります。

万が一これでも、まだ取立てを受けていたら、都道府県か財務局に 苦情を申し立ててください。 この場合は電話でも郵便でもどちらでもかまいません。 電話の方が早く対応してくれるでしょう。

自己破産の誤解 2.家財道具をすべて持っていかれる

これも誤解です。 債務者から家具を取り上げて競売にかけたとしても、二束三文にしかなりません。 よほど高価なものでない限り差し押さえられることはありません。 しかも、債務者の最低限の生活を守るために以下のものが 差し押さえ禁止動産といって、とりあげられることはありません。

洗濯機(乾燥機付き含む)、鏡台、冷蔵庫(容量は問わない)、電子レンジ(オーブン付き含む)、瞬間湯沸かし器、ラジオ、テレビ(29インチ以下)、掃除機、エアコン、ビデオデッキ 、ベット、整理ダンス、洋ダンス、 調理用具、食器棚、食卓セット、そのほか、合計で99万円以下の財産も差し押さえの対象外です。