http://www.imoto-office.com/nc_yakuhen.htm#kansa_manryoから引用
会社法における監査役の任期満了についての留意点
旧商法における小会社(資本金1億円以下、負債200億未満)の監査役は監査業務を会計監査のみに限られていました。

しかし、会社法上の監査役は原則、会計監査と業務監査の権限があることとされ(法381条1項)、非公開会社に限ってはその監査の範囲を会計に関するものに限定する定款の定めができることとなりました。(法389条1項)
 さらに、旧小会社の非公開会社の監査役にあっては監査の範囲を会計に限るとの規定があるものとみなす(整備法53条)規定があり、これにより旧小会社の非公開会社の監査役については特に変更登記の必要はありません。

ということは、旧法における小会社であって公開会社である会社の監査役は、会社法施行により選任時に株主が予期していなかった業務監査も行う監査役となってしまうため、不都合が生じます。

そのため、該当会社は法336条4項3号の規定が適用され、任期満了退任となります。

なお、登記すべき期限は通常の役員変更と違い、6ヶ月以内となっていますので2006年10月末日まで猶予があります。


会社法
監査役の任期)
第三百三十六条 
4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
 一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 二 委員会を置く旨の定款の変更
 三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更