TabisLand
http://www.tabisland.ne.jp/index.htm

http://www.tabisland.ne.jp/hoken/colum/colum_006.htmから引用
 役員報酬を月100万円もらっている役員A氏(以下・A氏)が病気やケガで休業せざるを得なくなった場合を例にして傷病手当金請求の価値を検証してみましょう。

 A氏は役員報酬として年額1200万円をもらっていますが、社会保険料や税金として約300万円を差引かれるので、手元に残る額は900万円になります。このA氏が傷病手当支給の条件に当てはまるケガや病気により、休業を余儀なくされた場合、傷病手当の支給と、会社からの見舞金を支給によって、役員報酬とほぼ同額の手当てが見込めます。その内訳は、まず傷病手当として、標準報酬日額の6割で算出した720万円が支給されます。さらに、見舞金を月額15万円支給した場合、この年額は180万円になりますので、両者の合計は900万円になります。しかも、見舞金分180万円については非課税であるので、事業者側にとっても無駄なコストを出すことなく、A氏に対して常時と同じ待遇をすることが可能になります。
 
傷病手当金の受給する際は、役員報酬の不支給が条件となるので、取締役会議事録等で明確に決定しておきましょう!
 
【キーワード】傷病手当金の具体的な手続き
傷病手当金を受けるためには、社会保険事務所健康保険組合に、健康保険傷病手当金請求書、賃金台帳(役員の場合は取締役会の議事録)、出勤簿を添えて提出します。
■ 在職中の受給の場合は事業主に休業の事実を証明してもらう必要があります。通常、在職中の受給の場合は事業主が手続きを代行し、長期の場合は1ヵ月ごとに行います。傷病手当金の支給は、請求から3〜4週間後になります。
※注意点:傷病手当金を受給していても、社会保険料は請求されます。


CHECK POINT
〔注  意  点〕 ■ 役員報酬が支払われるときは、傷病手当金は支給されない。
■ 見舞金の金額については、最寄りの社会保険事務所へ確認をする。
〔支 給 要 件〕 1) 保険診察でも自由診察でもかまいませんが、療養の事実があること。
2) その療養のため、労務に服することができないこと。
3) 労務に服することができない状態で連続3日間※(休日も含む)が経過していること。※連続3日間(待期期間):賃金の支給を受けたかどうかは問われません。
4) 労務に服することができないために、賃金・給与等が受けられないこと。



http://www.soumunomori.com/column/article/atc-13134/から引用
■事業主も対象となる〜病気やケガをしたときの保険給付
 業務上のケガなどが原因で社長さん自身が仕事をできない場合、特別加入をしているケースを除き、労災保険の適用を受けることはできません。
どうもこれと勘違いされてしまうようですが、「業務外」の病気やケガの場合は、健康保険から「傷病手当金」の給付が受けられます。
まずは、私傷病であるかどうか、です。これは、被保険者である社員の方も当然適用されるものです。
傷病手当金の給付を受けるための要件は、■健康保険の被保険者が ■療養のため働くことができず ■連続して3日間以上休んでいた場合です。
4日目からの支給となりますが、休んだ期間について会社から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
ここでいう「療養」とは、自宅療養でも可能です。たとえ軽い仕事ができたとしても、病気やケガをする以前にやっていた仕事ができない場合は、働くことができない状態と解釈できます。
●休業して4日目から支給対象となりますが、それより前の3日間については、有給休暇や公休日であっても構いません。
ただし、必ず3日間連続している必要があることは覚えておいてください。
この3日間は、待期期間と呼ばれるものです。
傷病手当金の支給額は、1日につき標準報酬日額の6割、支給期間は最長で1年6ヶ月までです。
もし、会社から賃金の一部が支払われていたとしたら、傷病手当金との差額が支給されることになります。
この支給額が、来年改正されますので、一足早くお伝えします。

■改正情報(平成19年4月より)標準報酬日額の6割から、標準報酬日額の3分の2相当額へ支給額が引き上げられます。(任意継続被保険者への傷病手当金支給は廃止されます)
 高い健康保険料を支払っているのですから、こうした制度はぜひ利用したいものです。これは待っていても、もらえるものではありません。
社会保険事務所(または健康保険組合)で申請しなければなりませんが、意外とこうした知識がないことから、もらい忘れが多いとも言われています。
もったいないことですね。中小企業の場合、私傷病で休職している社員に対して、大手並みに100%の給与を保障することは難しいものです。
健康保険での給付をご活用ください。
社長さんであっても、役員報酬が通常通り支払われていれば、対象外となってしまう恐れがありますから、気をつけてください。

●●●社長さんも健康保険では被保険者。今日ご紹介した傷病手当金をはじめ、出産関係、高額療養費など様々な給付がありますので、お心あたりがあればチェックしてみてください●●●