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自己破産の誤解 1.妻、夫、両親、兄弟に取立てが行く

保証人でない限り、家族が借金をかぶる必要はありません。 この行為は金融庁の事務ガイドラインによって規制されています。 サラ金はこの規制を破ると営業停止になることもあるので、家族に借金を求めたくてもできないわけです。

しかし、中にはこれをやぶる悪質な業者も存在することも確かです。 そういう場合は、、その取立てをしている担当者に、「家族への取立ては金融庁ガイドラインで規制されているでしょ」と言ってください。 担当者に言うのが恐ければ、サラ金の苦情窓口でもかまいません。 不当な取立てはこれで、ほぼとまります。

万が一これでも、まだ取立てを受けていたら、都道府県か財務局に 苦情を申し立ててください。 この場合は電話でも郵便でもどちらでもかまいません。 電話の方が早く対応してくれるでしょう。

自己破産の誤解 2.家財道具をすべて持っていかれる

これも誤解です。 債務者から家具を取り上げて競売にかけたとしても、二束三文にしかなりません。 よほど高価なものでない限り差し押さえられることはありません。 しかも、債務者の最低限の生活を守るために以下のものが 差し押さえ禁止動産といって、とりあげられることはありません。

洗濯機(乾燥機付き含む)、鏡台、冷蔵庫(容量は問わない)、電子レンジ(オーブン付き含む)、瞬間湯沸かし器、ラジオ、テレビ(29インチ以下)、掃除機、エアコン、ビデオデッキ 、ベット、整理ダンス、洋ダンス、 調理用具、食器棚、食卓セット、そのほか、合計で99万円以下の財産も差し押さえの対象外です。