調査にはある程度の時間がかかる為、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に判断ができない可能性があります。 そのため、家庭裁判所に「承認・放棄を為すべき期間の伸長の請求」を行い、予め期間を延長しておきます。次に故人の債務(財産)の調査は、民法915条…
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