限定承認の公告

【限定承認とは?】

限定承認とは、借金が多く、相続財産で可能な分だけを返済し、残りは返済しませんという
方法で行う相続の手続きです。

相続財産全てがありがたいというわけではありません。

この相続財産には借金、ローンの返済などのマイナスの資産も含まれるからです。身内とは
いえ、借金まで負担させられるのはいささか納得がいきません。

そこで、相続財産の範囲内で借金を返済し、借金の方が多ければ残りの借金の負担を免除
してやろう、というのが限定承認です。

限定承認の場合、相続放棄とは違い、借金などを相続財産から返済しても財産が残っていれ
ば、相続できるところです。(相続放棄はこちら →)

相続放棄は最初から相続人でなかったとみなされますので、財産が少し残ったとしても相続
放棄した相続人は一切財産を相続できません。


【限定承認の手続き】

限定承認をするときは、相続人全員が共同して行わなければなりません。

相続人が複数いるときは、相続人の中から家庭裁判所が財産管理人を選任します。
申立ては、相続開始があったことを知った日(つまり、被相続人(亡くなった方)が亡くなった
ことを知った日から)から3ヶ月以内に請求しなければならず、その際には、財産目録を
一緒に提出しなければなりません。

相続人が数人いれば、最後に知った相続人を基準にして3ヶ月をカウントします。
また、申立ては被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。

3ヶ月が過ぎてしまうと、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ)したと
みなされますので、注意が必要です。(相続放棄と同じです。相続放棄はこちら →)



限定承認の申立てに必要な書類一式
限定承認申述書 1通
申立て人の戸籍謄本 1通
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍 1通
財産目録 1通
被相続人の住民票(除票) 1通
収入印紙 
切手代
相続人全員の認印