行政書士の報酬

【相続手続き代行、遺言執行者の報酬】

遺産相続にといっても、一通りのやり方しかない、というわけではありません。それぞれ
状況が違うわけですから、おのずとその分割方法も変わってくると思います。

当事務所は、遺産分割その他手続きに関していくつか方法がある場合、相続人の方の
意思を最優先し、法律に決められているというだけで判断するのではなく、法律に基づいて
依頼者の方にご自身で選択して頂けるよう情報を提供していきたいと思っています。

業務内容
相続人調査、相続人確定(戸籍等請求)、相続財産調査、財産目録作成、遺産分割協議書
作成名義変更など 相続手続きに関する書類の請求、作成、関係人への通知



相続手続き代行 相続手続を代行します。相続人・相続財産
確定、各種手続きなど、何かと複雑な
相続手続きを代行します。
相続人関係が複雑な場合、専門家は
力強い存在となるはずです。

基本料金 250,000円(税込)
その他 相続財産の0.5%
報酬参考例)  相続財産2000万円の場合
基本料金250,000円+財産の0.5%(100,000円)=350,000円
事情が複雑になると、多少報酬額が上下することもあります。




遺言執行手続き 遺言執行者は相続人の代理人として相続手続きを執行します。執行人に選任されると他の相続人は遺言の執行を妨げることができないので、意見が食い違っている場合などに頼りになる存在です

基本料金 350,000円(税込)
その他 相続財産の1%
例)相続財産3000万円の場合
基本料金350,000円+財産の1%(300,000円)=650,000円
参考までに・・・

信託銀行の遺言整理業務(遺言執行者の役割に近い業務)を利用すると、
基本料金 1,050,000円(税込) その他、
相続財産に応じて 2.1%〜1.575% の報酬を請求されます。(1億円以下)

さらに、銀行はお金のプロですが、法律のプロではないので、相続人の調査に
必要な戸籍謄本等などの請求は、相続人が集めなければならないケースもあり、
せっかく銀行に依頼しても、面倒な書類収集はご自身でしなければならないとなると
何のために高いお金を出して依頼したのかわかりませんよね?

ちなみに、弁護士の報酬額は銀行よりも高いです。
弁護士に依頼する場合は、相続人同士が話し合いをせず、裁判沙汰になるときに
依頼するのがベストです。