不動産は競売して処分しなくてはならない

限定承認

  • 限定承認の選択は慎重に-

 相続財産がプラスなのかマイナスなのか不明な場合には、相続によって得
た財産の範囲においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負い、相続人
の財産を持ち出してまでは弁済しないというのが限定承認です。

限定承認の手続

 限定承認も自分が相続人であると分ったときから3ヶ月以内に被相続人
生前住んでいた場所の家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。
限定承認申述書に相続人全員のの戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本,
改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)、住民票の除票に
加えて相続財産の財産目録をを添付しなければなりません。
そして、放棄の場合とは異なり、相続人全員(放棄した者を除く)で申し立てな
ければなりません。
また、限定承認してから5日以内に債権者および遺贈を受けた人にはその権
利を請求するよう通知し、また一般に対しては申し出るよう公告します。
そして、債権者や遺贈を受けた人に対して相続財産から弁済をすることも必要
になります。
しかも、その弁済の前提として不動産などを競売手続等で清算することとなり、
その手続だけでもかなり複雑で面倒なものとなります。
さらに、 限定承認をすると、相続開始時に相続財産を時価で譲渡したものと
みなされて、被相続人に譲渡所得税が課せられますますので税務上の注意も要
します。

また、被相続人相続税の延納許可を受けていた場合に、その相続人が限定
承認した場合、相続税の延納の許可を取り消されることがありますので要注意
です。