http://estateservice.co.jp/word/yougo/118.html
から引用
現状有姿売買(現況)(げんじょうゆうしばいばい(げんきょう))
不動産取引で、売買契約書中に「現状有姿(のまま)」「現状有姿にて引き渡す」等の文言が記載されることが少なくないが、その意義、具体的な内容については業界でも定説がない。現状有姿は、引渡しまでに目的物の状況に変化があったとしても、売主は引渡し時の状況のままで引き渡す債務を負担しているにすぎないという趣旨で用いられることが多いが、単に現状有姿との記載があるからといって、これをもって直ちに、売主の瑕疵担保責任の免責についての合意があるとまでいえない(宅建業法40条、民法570、566条参照)。


現状有姿

 不動産取引において、引き渡しまでの間にその物件の状況に変化があっても、売り主は引き渡し時点の状況のまま、買い主に引き渡すという意味で、売買契約書などに用いられることが多い。ただ、現状有姿とした取引であっても、売り主が瑕疵担保責任責を免れることにはならない。