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短期賃借権保護制度の廃止の理由
賃貸借の変化が家の値段を変える
http://allabout.co.jp/house/buyhousekansai/closeup/CU20040322A/index.htm?FM=cukj&GS=rentalhouse
http://allabout.co.jp/house/buyhousekansai/closeup/CU20040322B/index.htm
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http://allabout.co.jp/house/rentalhouse/closeup/CU20030812/から引用
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/hikiwatasi.html
短期賃貸借契約
競落不動産の買受人と賃借人の優劣/抵当権設定後の建物短期賃貸借に対する引渡命令
ご注意
民法395条が改正され、平成16年4月1日から、不動産競売において、短期賃貸借人の権利は弱くなりました。
ここに書いてあることは旧制度(平成16年3月31日までに締結された短期賃貸借契約)の場合です。新制度、平成16年4月1日以降に締結された短期賃貸借契約 の場合は違います。
相談:不動産
建物を借りています。貸主が銀行からの借入れの返済を怠り、建物が差押えられ、競売になりました。
借主は、引続き借りていることができますか。契約終了の場合、敷金は返してもらえますか。契約は2年で、契約書もあります。
弁護士の回答
差押前に建物を借りていた場合の優劣(差押さえ後の賃借人は保護されません)
抵当権者と短期賃借人の優劣は、抵当権の登記と賃貸借契約に基づく引渡しの、先、後で決まります。抵当権の設定登記が、引渡しより早ければ、建物買受人からの明渡し請求では、買受人が勝ちます。買受人は賃借人に対して、明渡し請求できます。
抵当権の設定登記が、引渡しより遅ければ、建物買受人からの明渡し請求では、賃借人が勝ちます。買受人は賃借人に対し明渡し請求できません。
賃借人が勝った場合の、敷金返還義務( 保証金の返還義務 は別)は、買受人に引き継がれます。賃借人は買受人に対して敷金の返還請求ができます。
抵当権設定後の短期賃貸借人に対する引渡命令
引渡命令が認められる(肯定)か、否(否定)かは、次のとおりになります。
引渡命令が否定された場合は買受人は賃貸借が付いた建物を取得します。賃借人にとっては、期間の定めのない契約にすると、有利ですね。
自分の権利の優劣を知り、買受人と交渉してください。
①肯定:認められる ②平成8年改正法で認められる ③否定
抵当権と併用の短期賃貸借 差押後に期間満了した短期賃貸借
(従前は、判例が下記の通り、肯定、否定にわかれていた) 期限の定めのない賃貸借
権利濫用的短期賃貸借 期間の定めがあるが、期間が満了していない賃貸借
差押後の短期賃貸借
注意 短期賃貸借とは、建物の場合、期間が3年以内の賃貸借契約です。建物の場合、期間の定めのない賃貸借契約も入ります(民法602条)。
短期賃貸借が差押前に期間満了し、法定更新した場合は③(期間の定めない賃貸借)に当たります。
短期賃貸借が差押前に期間満了し、契約更新した場合は、そのときに期間を決めれば、期間の定めある短期賃貸借、期間が決めていない場合は③に当たります。