清算の手続きに必要なこと

合資会社設立2年にして、清算をかんがえています。
清算の、具体的な方法がわかりません。設立時のような、法務局、税務署、市役所等に書類提出が必要なのでしょうか?
設立時に参考にした本には、そうゆうことは、かかれてなかったし、サイトでは
任意清算できるという説明がありましたが、それはどのように?なんでしょうか?
教えて下さい。よろしくおねがいします。

会社清算の手続き(任意清算の方法)
清算というのは、会社解散における財産処分の手続きのことで、
合資会社の場合、任意清算と法定清算の2種類があります。
任意清算は全社員(出資者)の合意によって、
自由に財産処分が決められる方法で、
法の定めにより、清算人が執り行う法定清算とちがって、
処理が簡略化できるため、特別な問題がないかぎり、
通常、任意清算が選択されると思います。
法定清算とちがって、清算人の選任は不要です。

■任意清算の手続きは以下の流れになります。
1)無限責任社員清算手続きを執り行う
2)会社財産の処分手続きを行う
→会社債務がある場合は債権者の保護手続きを行う
3)債務の弁済等が完了した時点で清算が結了する
4)法務局に清算結了の登記を行う
※登記書類
合資会社清算結了登記申請書」登録免許税2,000円
※添付書類
会社財産の処分が完了したことを証する書面
清算結了書」(賃借対照表など)
「解散決議書」(全社員の署名、捺印)

以上で手続きは完了します。
必要書類に関しては、法務局にお問い合わせください。
専門家に依頼しないで、作成できる内容です。

清算結了後も、会社財産や債務が残っている場合は、
法人格は消滅しません(債務は直接、連帯の無限責任)。
※解散登記をした後、5年以内に請求(またはその予告)を
しなかった会社債権者に対しては、登記後5年で、その責任は消滅します。
ただし、5年経過後も、分配しない残余財産が残っている場合は、
社債権者は、これを請求することができるとされています。


法務局のほかに、市役所税務課、税務局、県税事務所、
その他関係機関への届け出は、当然、必要となります。
もちろん、顧客、取引先への通知も。
これらは常識の範囲内で執り行ってください。