http://www.homelawyers.info/saimu/individual/hasan/index2.html
法人並存型
会社の代表者が破産する場合で、会社にも借金がある場合には、会社も破産する必要があります。
 会社破産の場合は、売掛金資産、機械設備などの財産があり、これを、債権者に配当する必要がある場合が多いですし、仮に、資産がなくても、単純な個人破産事件と違って、破産に至る経過に複雑な事情もありますので、破産管財人をつけて、資産や債権の調査をする必要があります。
 もともと、会社の破産手続きには多額の予納金(管財人費用)が必要でしたが、それでは費用の払えないケースが続出しますので、最近は大体、小規模の会社破産の場合は、予納金を20万円に減額しております。
会社の小規模の破産ですと、原則、予納金(事務諸経費を含め)を20万1000円納めれば足ります。そして、代表者の個人破産についても、個人債務と会社債務は密接に関連していますので、一人の管財人が審査にあたります。代表者については、必ず少額管財手続きになります。その保証人の場合は、同時廃止手続きの可能性もあります。