テラネット(レンダース)CIC CCBで個人信用情報開示をする方法
http://okozukai.moo.jp/index.html

テラネット (レンダース)の個人情報開示でだいたいの借金の借り入れが
わかりますが、全部がでてくるわけではありません。
テラネットは消費者金融やローン会社の借り入れがわかりますがクレジット会社からの借り入れがわかりません。
お金を貸すところの協会が分かれているので協会に加盟しているところの借り入れしかわからないのです。
テラネット(レンダース)は消費者ローン会社の会社が多くCIC CCBはクレジット会社が多く加盟しているようです

テラネット http://www.teranet-corp.co.jp/info/index.html

http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/0/3e3aefdd5c5fb5ad49256b5e0042eb79?OpenDocument
大阪家庭裁判所
住所等 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13
電話番号等 Tel:06-6943-5321
経路・最寄駅など 地下鉄谷町線・中央線「谷町4丁目」駅下車2番出口を出て東へ150m
一言メッセージ  大阪城公園難波宮跡にほど近い大手前4丁目に「光と花のある裁判所」をイメージした家庭裁判所です。


大阪家庭裁判所の管轄
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_intro.nsf/0/2ffa204f8a927f3649256b5e0013a2f7?OpenDocument


http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho.html
から引用

判例
平成10年12月22日福岡高裁宮崎支部決定、家裁月報51巻5号49頁:
(1)本件保険契約では,被保険者の被相続人死亡の場合につき,死亡保険金受取人の指定がされていないところ,保険約款には,死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払う旨の条項があるところ,この約款の条項は,被保険者が死亡した場合において被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解すべきであり,右約款に基づき締結された本件保険契約は,保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合と同様,特段の事情のない限り,被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者である抗告人らのための契約であると解するのが相当である(最高裁第2小法廷昭和48年6月29日判決・民集第27巻第6号737頁)。
かつ,本件においては,これと解釈を異にすべき特段の事情があると認めるべきものは,記録上窺われないし,抗告人らが本件保険契約による死亡保険金が被相続人のための契約と思い違いをしていても,これが特段の事情となるべきものではない。
 そして,かかる場合の本件保険金請求権は,保険契約の効力が発生した被相続人死亡と同時に,相続人たるべき者である抗告人らの固有財産となり,被保険者である被相続人の相続財産より離脱しているものと解すべきである(最高裁第3小法廷昭和40年2月2日判決・民集第19巻第1号1頁)。
 したがって,抗告人らのした熟慮期間中の本件保険契約に基づく死亡保険金の請求及びその保険金の受領は,抗告人らの固有財産に属する権利行使をして,その保険金を受領したものに過ぎず,被相続人の相続財産の一部を処分した場合ではないから,これら抗告人らの行為が民法921条1号本文に該当しないことは明らかである。
(2)そのうえ,抗告人らのした熟慮期間中の被相続人の相続債務の一部弁済行為は,自らの固有財産である前記の死亡保険金をもってしたものであるから,これが相続財産の一部を処分したことにあたらないことは明らかである。また,共済金の請求をしたのは,民法915条2項に定める相続財産の調査をしたに過ぎないもので,この共済金請求をもって,被相続人の相続財産の一部を処分したことにはならない。
平成4年8月17日名古屋地裁判決、判例タイムズ807号237頁:
保険金の受取人を「被保険者の相続人」と定めている・・・・搭乗者傷害保険の被保険者が死亡した場合、保険金請求権は第一順位の法定相続人が固有財産として取得し、相続放棄をしてもその請求権を失うものではない)。
昭和60年10月25日東京地裁判決、判例時報1182号155頁:
保険金受取人を法定相続人と指定した傷害保険において第一順位の法定相続人が相続放棄した場合でも右相続人が保険金請求権を有する。



http://www.abenolaw.jp/06-izumi06(1)souzokunojukuryokikannoshinchou(k).htm
から引用
相続と熟慮期間の伸長

  私の兄が交通事故で死亡しました。兄は独身で両親はすでに他界しており、私と妹が相続人です。兄はかなりの借金があり、相続放棄をするかどうか迷っています。どうすればよいでしょうか。

  相続には①単純承認相続、②限定承認相続、③相続放棄の3つがあります。
  ①は兄さんの権利義務すなわちプラス財産もマイナス財産もすべて相続します。
  ②は兄さんのプラス財産の限度で債務すなわちマイナス財産を相続するケースです。
  ③は兄さんのプラス財産もマイナス財産もすべてを放棄する場合です。
  ②・③の手続きは自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述(申出)しなければならず、右の3カ月以内に右に申述をしないときは①の単純承認をしたものとされます。
  また、3カ月以内に相続財産の全部又は一部を処分したりすると単純承認したものとみなされますので注意が必要です。
  さらに、限定承認や放棄をしたあとでも相続財産の全部又は一部を隠匿したり、消費したりすると単純承認とみなされますのでこれまた注意を要します。
  あなたの場合、兄さんは交通事故で死亡されたようですから事故の態様によっては兄さんの損害賠償請求債権を相続することになります。
  このような場合、事故の態様を調べて賠償金が支払われるのかまた支払われるとしてどれぐらいの賠償金かあるいは兄さんの借金はどこにいくらあるのかを詳しく知りたいところです。しかし、3カ月では十分に調べられません。
  こんなとき、あなたは相続開始地(兄さんの本籍地)を管轄する家庭裁判所に右の3カ月の期間の延長を請求することができます。
  請求があると裁判所は期間を伸長してくれます。伸長する期間は事案によりますが6カ月ぐらいは伸長してくれるようです。
  そのうえで、じっくりと調査をし相続に対する態度を決められたらよいでしょう。
  大切なことは右の熟慮期間中に相続財産を処分するなど手をつけないことです。
  相続関係は意外とややこしいので慎重を期して弁護士に相談されることをお勧めします。

相続の承認・放棄の実務

相続の承認・放棄の実務



http://www.souzoku-tetuduki.com/p-sozokuzaisan-cyosa.htm
法定相続人の確定は終わりました。次は被相続人の財産の中で何が相続財産となるのかを調査することになります。
相続財産の中には土地や株券などのプラスの財産だけでなく住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれることになりますので、相続財産の調査によってマイナスの財産がプラスの財産を上回ってしまったときには相続すべきでない場合もあり、その場合には相続放棄の手続きが必要になることがあります。
なお、相続財産の調査をし、評価をすることにより相続税の課税価格としての相続財産の総額を算出することができますので相続税がどれくらいかかるかの大まかな目安を立てることができます。

被相続人の財産を相続財産といいます。相続財産には被相続人の一切の財産、すなわち不動産や預貯金などのプラスの財産から住宅ローンや借金などのマイナスの財産まで含みます。その一方で、会社の社長としての地位や保証人というような身分は相続の対象になりません。これら被相続人の財産のうち、どこまでが相続財産となり、どこまでが相続財産とならないのかを相続財産の調査によって明らかにしていきます。
以下に相続財産となるものを列挙します。


プラスの財産


不動産・・・ 土地と建物です。法務局で登記簿謄本を取得して確認しましょう。
動産・・・ 自動車、機械、美術品など
債権・・・  売掛金や貸付金など
現金・預貯金・・・ 通帳の名義などで確認できます。
株式・・・ 被相続人名義のものです。
生命保険金、死亡退職金・・ 被相続人を受取人としているものに限ります。

マイナスの財産

債務      住宅ローン、借金などです。

                      
以上の財産の他に、一般的に判断しにくい財産についてそれぞれ解説していきます。
 

会社(法人)

被相続人が会社を経営していたというような場合です。会社(法人)は相続財産にはなりません。会社は株主(あるいは出資者)によって所有されているものなので、被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産なので、そちらを相続することにより会社を相続することと同じような効果があることになります。

身元保証

被相続人が友人の就職の保証人となっていたというような場合です。身元保証は相続財産ではなりませんので相続人は保証人となりません。しかし、具体的に発生した債務、友人が横領していた事が発覚し500万円の損害賠償請求を受けていた場合などは500万円の債務を相続しなければなりません。

連帯保証

被相続人が友人の借金の連帯保証人となっていたような場合です。債務額がはっきりしているか責任額が決められている場合だと相続財産となり、連帯保証債務を相続しなければなりません。

被相続人が借家住まいであった場合

借家人としての地位を相続することができます。

被相続人が土地を借りていた場合

被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた(この場合の被相続人を借地権者といいます。)というような場合です。
この場合は借地権者としての地位を相続することができます。


みなし相続財産
ここまでの調査で、なにが相続財産となるかの認識をすることができました。
ここで認識した相続財産は本当の意味での被相続人の財産であり、このあとで解説することになる遺産の分割という手続きの中でも相続人同士で話し合って相続財産を分け合う基準となる財産です。
しかし、相続税の手続きにおいては被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税の対象となる財産があります。これをみなし相続財産といいます。
具体的には以下のとおりになります。

被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産

被相続人が死亡する直前に相続人に財産を贈与して相続税を節税しようとする行為を防止するための規定になります。
その節税行為を防ぐために、被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産は相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税の対象になります。

生命保険金

被相続人が受取人である場合の保険金は被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。
しかし、被相続人が死亡する直前に相続人を受取人に変更して相続税を節税しようとする行為を防止するための規定になります。
その節税行為を防ぐために、受取人が誰であっても被相続人が掛けていた生命保険は相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税の対象になります。

死亡退職金

被相続人が受取人である場合の死亡退職金は被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。
しかし、被相続人が個人事業などを営んでいた場合に、被相続人が死亡する直前に相続人を受取人に変更して相続税を節税しようとする行為を防止するための規定になります。
その節税行為を防ぐために、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税の対象になります。

弔慰金

もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが支払われたような節税の行為を防止するための規定です。
その節税行為を防ぐために、相続人に対して支払われた多額の弔慰金、葬儀料などは相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税の対象になります。

以上がみなし相続財産となるものです。ここで認識した相続財産をそれぞれ金銭に評価していくことになります。



不動産や株券などすべての相続財産を金銭に評価していくことになります。
遺産分割の目安を立てる場合の評価の方法と相続税の大まかな目安を立てる場合の評価の方法では相続財産の評価の方法が変わってきます。
以上の2つの評価方法を同時に解説していくのは混乱を招くだけだと思いますので、ここでは相続税の大まかな目安を立てることを目的にした相続財産の評価について解説をしていくことにします。
相続税が課税される際の評価方法は法律で決められており、原則としては相続財産を時価で評価していくことになります。
では、その評価の方法を具体的に見ていきましょう。
 
?@不動産
土地について
土地については「路線価」によって評価されます。「路線価」とは、その土地が面している道路に設けられた基準価格で、その基準価格に相続する土地の平米数を掛けることにより相続する土地の価格を決めていくことになります。
この路線価から求められた土地の価格は、その土地が更地であった場合の価格ということになります。
よって、更地の状態で相続する場合には路線価から算出した価格が評価額ということになります。
路線価については税務署で調べることができますので直接問い合わせてみましょう。
なお、土地の利用方法によっては路線価から一定の額が除かれることになります。
具体的には以下のとおりになります。

土地を他人に貸している場合(貸宅地)
たとえば被相続人がAさんに土地を貸し付け、Aさんはその土地の上に家を建てて住んでいたような場合です。
このような土地を貸宅地といい、自分の土地でありながら自由に使えないため、評価額も低くなります。土地を利用する権利を借地権といいますが、更地の状態で評価した額から借地権の部分(借地権割合)を控除することになります。
借地権割合は地域によって異なりますが、一般的に更地価格の60〜70パーセントが借地権の割合になりますので、残りの30〜40パーセントが土地の評価額ということになります。なお、正確な数字は税務署に直接問い合わせましょう。

土地の上にアパートやマンションを建てて貸している場合(貸家建付地
このような土地を貸家建付地といい、この場合も自分の土地でありながら自由に使えないため、評価額も低くなります。更地の状態で評価した額から借地権の価格及び家を利用する権利(借家権といいます)の価格を控除することになります。借地権割合及び借家権割合は地域によって異なりますが、一般的に更地価格の60〜70パーセントが借地権の割合になりますので、残りの30〜40パーセントが土地の評価額ということになります。なお、正確な数字は税務署に直接問い合わせましょう。

土地を事業、居住、あるいは貸付に利用している場合(小規模宅地)
被相続人が生前なんらかの形で土地を利用していた場合に、一定の範囲の面積について土地の評価が減額されることになります。
上で述べた貸宅地や貸家建付地の場合なら、さらに減額されることになります。
具体的には次の場合に減額されます。


1.被相続人が事業に利用していて、相続人が事業を継続する場合 
  400平方メートル以下の部分 → 20パーセントに減額

例えば父の死亡とともにサラリーマンの息子が会社をやめ、家業を継いだというような場合を考えてみましょう。
600平方メートルの土地であった場合(更地の評価 6,000万円)
200平方メートル分(2,000万円)+400平方メートル分(20パーセントに減額で800万円)= 2,800万円の評価となります。

2.被相続人が居住に利用していて、相続人が居住を継続する場合
  240平米以下の部分 → 20パーセントに減額

例えば夫と同居していた妻が夫の死亡した後も家を相続し、そのまま住み続けるというような場合
480平方メートルの土地であった場合(更地の評価 4800万円)
240平方メートル分(2,400万円)+240平方メートル(20パーセントに減額で480万円)= 2,880万円
  ただし、配偶者以外の場合では被相続人が死亡する直前まで同居しており、かつ死亡から相続税の申告時まで引き続きその建物に住んでいる場合など、いくつかの規定を満たしている必要があります。

3.事業または居住に利用していて、相続人が事業または居住を継続しない場合
  200平方メートル以下の部分 → 50パーセントに減額

例えば駐車場やマンションが建っている土地を相続する場合です。
400平方メートルの土地であった場合(更地の評価 8,000万円)
200平方メートル分(4,000万円)+200平方メートル分(50パーセントに減額2,000万円)= 6,000万円

建物について
固定資産税の評価額をもとに計算します。毎年4月頃に送られてくる納税通知書に記載されています。建築費用の70パーセント(木造は60パーセント)程度が目安になります。
お手元に納税通知書がない場合は市町村役場(東京都23区内は都税事務所)で固定資産税評価証明の交付を受けることができます。

?A 株式
株式の場合、その種類によって評価の方法が違ってきます。大きく分けると上場株式と取引相場のない株式の2通りになります。

上場株式の場合
東京証券取引所などに上場されている株式は、原則として次の金額のうち、もっとも低い金額を評価額とします。
?@被相続人が亡くなった日の終値
?A被相続人が亡くなった日の属する月の終値の平均額
?B被相続人が亡くなった日の属する月の前月の終値の平均額
?C被相続人が亡くなった日の属する月の前々月の終値の平均額

取引相場のない株式の場合
上場株式以外の株式を取引相場のない株式といいます。この株式については次の評価方法があります。
?@類似業種比準方式
評価する会社と類似している上場会社の業種別の配当金、利益、純資産額を元に計算する方法です。
?A純資産価格方式
会社財産を相続税評価額により計算し、仮に清算をしたとした場合の純資産価格で評価する方法です。

?B 預貯金
そのままの額で評価されます。

?C その他
不動産、株式、預貯金の他に、被相続人に金銭に見積もることができる財産すべて相続税の課税対象になります。例えば、絵画や骨董品などになります。
これらの財産はすべて時価で評価されることになります。

?D みなし相続財産
みなし相続財産は先ほど解説したとおり生命保険金、死亡退職金など被相続人の死亡により発生する権利と被相続人が死亡する前3年間に贈与した財産です。
これらのみなし相続財産は被相続人本来の財産ではないので一定の額が常に控除されることにも注意しましょう。
それぞれについて解説していくことにします。

?E 債務
そのままの額で評価されます。

被相続人の死亡により発生する権利

?@生命保険金
被相続人が掛けていて相続人が生命保険金を受け取った場合にはみなし相続財産とされ相続税の課税対象となります。
しかし、相続人が受け取っている場合には受け取った額から一定の金額が必ず控除されることになります。
具体的な控除額は以下とおりです。

生命保険金の非課税額から 500万円 × 法定相続人の数を控除

例えば、被相続人の妻と息子と娘の3人が法定相続人で、生命保険金受取額が5,000万円であった場合課税対象になる額は3,500万円(500万円×3人=1,500万円を控除)となります。

?A死亡退職金
被相続人の死亡により法定相続人が死亡退職金を受け取った場合にはみなし相続財産とされ、相続税の課税対象となります。
しかし、相続人が受け取っている場合には受け取った額から一定の金額が必ず控除されることになります。
具体的な控除額は以下とおりです。
死亡退職金の非課税額から 500万円 × 法定相続人の数を控除
例えば、被相続人の妻と息子と娘の3人が法定相続人で、死亡退職金受取額が5,000万円であった場合、課税対象になる額は3,500万円(500万円×3人=1,500万円を控除)となります。

?B 弔慰金など
弔慰金・花輪代・葬儀料は原則として相続税はかかりません。
ただ、常識に照らし合わせてあまりに大きな額であった場合には相続税が課税されることになります。
次の額を超えて弔慰金などを受け取った場合、その超えた金額は相続財産として扱われることになります。
業務上の死亡の場合には、死亡時の給与の3年分を超える部分
業務上以外の死亡の場合には、死亡時の給与の6ヶ月分を超える部分




相続財産の調査および相続財産の評価が終わりました。
ここまでの調査で、不動産や預貯金などのプラスの財産より住宅ローンや借金などのマイナスの財産の方が多いと判断された場合にはどうなるでしょうか?
相続人は自分で作ってもいない借金を相続したことで返済していかなければならなくなりますので、とても酷な結果になってしまいます。
そこで認められる制度が相続放棄・限定承認です。
相続放棄・限定承認の手続きは原則として相続人が相続の発生を知ってから3ヶ月以内にしなくてはなりませんので、相続財産の調査お相続財産の評価が終了して相続放棄・限定承認の手続きが必要だと判断した場合には、すぐに手続きを始めましょう。
相続放棄・限定承認のそれぞれの制度について解説していきます。

相続放棄
相続放棄とは、プラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて放棄し、一切の財産を相続しないという手続きです。
マイナスの財産がプラスの財産をはるかに超えてしまったときは相続放棄の手続きを選択すべきでしょう。なお、相続放棄の手続きを行いますと、相続放棄を取り消すことはできなくなりますので慎重に判断しましょう。
もし、相続財産の調査および相続財産の評価に時間がかかるようであれば家庭裁判所に3ヶ月の期間の延長を請求することができます。
相続放棄の手続き
相続が発生した事を知ってから3ヶ月以内に相続放棄申述書(家庭裁判所所定の用紙)に必要事項を記載して家庭裁判所に提出します。相続人及び被相続人の戸籍謄本が必要になりますので用意しておきましょう。
相続放棄の手続きを行った後は、被相続人の財産を使用することができなくなります。
もし被相続人の財産を使用してしまうと、相続放棄の手続きを止めて相続することを選択したと扱われますので注意しましょう。

限定承認
限定承認とは、相続で得た資産の範囲内で借金を返済するという条件付で相続するという手続きです。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか精算してみないとわからないという場合には有効な手続きになります。
結局、借金の方が多かったというような場合でも相続人は借金を返済していく必要がありませんので相続人にとってのメリットが多いと思われますが、限定承認は非常に手間と時間がかかりますし、その中の手続きの1つである財産目録の調製はおそらく専門家に依頼することになりますので、かえって費用がかかってしまうこともありますので、相続放棄と同じく慎重に判断しなければなりません。また、限定承認は法定相続人が複数いる場合には、必ず全員で手続をしなければならないことにも注意しましょう。

限定承認の手続き
相続が発生した事を知ってから3ヶ月以内に限定承認申述書(家庭裁判所所定の用紙)に必要事項を記載して家庭裁判所に提出します。相続人及び被相続人の戸籍謄本と財産目録(不動産や現金などを正確に記載したもの)が必要になりますので用意しておきましょう。



ここまで調査すると相続税のおおまかな目安を立てることが可能になります。
おおまかな目安とは、相続人全員で相続税をどのくらい納税しなければならないかということです。
では、具体的に解説していきます。

?@ まず、ここまでの調査の結果から算出した相続財産の価格の総額から債務の総額を差し引いた額を出します。
この額に、やはりここまでの調査の結果から算出した、みなし相続財産を加えた額が相続税の課税価格となります。

?A 上で算出した相続の課税価格から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算します。
基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数)
 課税遺産総額は課税価格から基礎控除額を引いた額になります。

?B 課税遺産総額に法定相続人それぞれの法定相続分をかけて、それぞれの法定相続財産を出します。
 例えば、法定相続人が妻と息子と娘の3人の場合
 課税遺産総額 × 2分の1(妻)  = 妻の法定相続財産
 課税遺産総額 × 4分の1(息子) = 息子の法定相続財産
 課税遺産総額 × 4分の1(娘)  = 娘の法定相続財産

 以上のようになります。


?C 上で算出した、それぞれの法定相続財産に税率をかければ、それぞれの相続税額が算出できます。それらをすべて加算すれば相続税の総額を求めることができます。
 なお、税率は取得額によって変わりますので、※税率および控除額の表を参考にしてください。
 さて、?Bの例をそのまま使用すると、

 妻 の法定相続財産 × 税率 − 控除額 = 税額(い)
 息子の法定相続財産 × 税率 − 控除額 = 税額(ろ)
 娘 の法定相続財産 × 税率 − 控除額 = 税額(は)

※税率及ぶ控除額

法定相続分に応じた取得額 税率 控除額
800万円以下 10% 0万円
1,600万円以下 15% 40万円
3,000万円以下 20% 120万円
5,000万円以下 25% 270万円
1億円以下 30% 520万円
2億円以下 40% 1,520万円
4億円以下 50% 3,520万円

税額(い)+ 税額(ろ)+ 税額(は)= 相続税の総額


相続税額の控除

ここまでで、法定相続人支払うことになる大まかな相続税の税額が算出できたと思います。
しかし、ここまでで算出した相続税の税額からさらに控除できる場合があります。
この控除は実際の相続税の納付においても利用することができます。
以下に解説していくことにしましょう。
?@ 配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が相続によって財産を取得した場合には配偶者の相続税額が控除されます。これは相続税の税額控除の中でも最も優遇される措置になります。
まず、配偶者が法定相続分で相続する場合には相続税は一切かかりません。
また、配偶者が法定相続分を超えて相続したとしても相続財産が1億6千万円以下である場合には相続税がかからないことになります。

?A 贈与税額控除
相続人が、被相続人が死亡する前3年間の間に被相続人から贈与を受けた財産はみなし相続財産として相続財産に加えられて課税対象になってしまいます。
贈与税を支払ったあとに、みなし財産として相続税が課税されることになると2度課税されることになりますので、贈与があった際に支払った贈与税額は相続税額から控除することができます。

?B 未成年者控除
相続人が未成年者である場合には6万円に相続人が20歳に達するまでの年数を乗じた額を相続税額から控除することができます。

?C 障害者控除
相続人が精神・身体に障害ある者(一般障害者)の場合には6万円に、精神・身体に重度の障害ある者(特別障害者)の場合には12万円に相続人が70歳に達するまでの年数を乗じた額を相続税額から控除することができます。

?D 相次相続控除
10年以内に2回以上の相続が発生した場合には前回相続が発生した際に支払った相続税に一定の割合を乗じた額が今回の相続税額から控除されることになります。

ここまでで、法定相続人が全員でどのくらいの相続税を納税しなければならないかの大まかな目安が立ったことだと思います。
しかし、実際に相続税を申告する際の納税額については、このあとのページで解説させていただきます遺産分割の手続きが完了してからでないと正確な数字は算出できません。
次に遺産分割の手続きについて解説していき、そして最後に相続税の申告について詳しく解説していくことにしましょう。