http://64.233.187.104/search?q=cache:Ef8Ti4Sw2tMJ:www.soyokaze-law.jp/q%26a20-2.htm+%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%B2%B8%E5%80%9F%E3%80%80%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%98%8E%E6%B8%A1&hl=ja&lr=lang_ja&inlang=ja%20target=nw
法のくすり箱から引用

Q、半年ぐらい前のことですが、ある建設会社が道路ぎわの私の所有地(空き地)を1年ほど資材置場として貸してほしいというので、これに承諾しました。ところが最近、私の方で車置場にしたいので返還を申し入れたところ一向に応じてくれません。どうしたらよいでしょうか?なお、土地はタダで貸しており、契約書も作成していません。

A、タダで土地を借りる契約は、法律的には「使用貸借契約」といわれ、借地人がそこに建物を造っても借地借家法の適用はありません。つまり、借地人保護に関する制度である存続期間(最低30年以上借りられる)、法定更新(契約期間が切れても地主側に拒絶する正当の事由がなければ契約は従来どおりの内容で再延長される)、対抗力(地主が変わっても明渡す必要がない)なども使用貸借には適用されません。そしてこの使用貸借の場合においては、あなたが何の目的でどういうふうに使うということを約束した上で期間を決めて貸せば、その期間が過ぎたところで相手からその土地を返還(明渡)してもらえます(民法597条1項)。また期間を決めていないときは目的使用が終わったときに明渡してもらうことになります(同条2項)。しかも使用目的も期間も約束しないで貸した場合は、貸主はいつでも明渡しを要求することができます(同条3項)。
 あなたの場合ですと、正式に契約書を作成していないとはいえ、借りるとき期間を1年ほどと約束しており、使用目的も資材置場に使うと明言しているので、まだ半年にしかならないわけですから今すぐ明渡しを求めるのは不適法となります。しかし1年が過ぎた時点では明渡しを請求できますし、会社の方でもこれに応じなければなりません。もっとも、1年過ぎていなくてもすでに会社として資材置場に使用する必要がなくなり、使用目的が終了していると認められればあなたの請求は適法なわけですが、会社が目的到達を争う場合には裁判をしてもすぐに判決が出るものでもないところから、とりあえず1年経過するまであと半年待つほうが賢明です。
 ちなみに、今後また他人にタダで土地を貸すことがあれば、必ず契約書を作っておいてください。その際、留意すべき点として、契約書は「使用貸借契約書」とし、まず貸す範囲を明確にし(図面を添付するとよい)、次に使用目的をたとえば「資材置場」と限定します。ただしこの場合、建物を建てさせてしまうと建物の耐用年数期間ぐらいは明渡しを拒否されることになりかねませんので、一切の構築物を建築しないことを約束しておきます(建物建築禁止条項)。そして期間はいつからいつまで何年と明確にしておくことです。