相殺のついて http://list4.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/catleaf_rss?category=2084032279
1.事業年度末までの期間内は組合員としての権利義務を負わなければならない。
2.賦課金を納入しないならば組合員としての義務を怠ることになり、除名、過怠金の徴収等の制裁も定款の定めにしたがって可能となる。
3.脱退した組合員が組合に対して未納賦課金その他の債務を負っている場合は、組合は中小企業等協同組合法第22条の規定による持分の払戻停止によって対抗でき、あるいは民法第505条の規定により払い戻すべき持分とその債務とを相殺することもできる。


中小企業等協同組合法第22条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO181.html
第二十二条  脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。


民法第505 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM
(相殺の要件等)第505条 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。


相殺権
破産債権者が、破産宣告の当時、破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで相殺をなすことができる(同法98条)。

もっとも、以下の場合においては、相殺をなすことができない(同法104条各号)。

1)破産債権者が、破産宣告の後、破産財団に対して債務を負担したとき。
2)破産債権者が、支払の停止又は破産の申立てがあったことを知りながら、破産者に対して債務を負担したとき。ただし、その負担が法定の原因に基づくとき、破産債権者が支払の停止又は破産の申立てがあったことを知った時より前に生じた原因に基づくとき、又は破産宣告の時より1年前に生じた原因に基づくときは、相殺をなすことができる。
3)破産者の債務者が破産宣告の後破産債権を取得したとき。
4)破産者の債務者が、支払の停止又は破産の申立てがあったことを知りながら、破産債権を取得したとき。ただし、その取得が法定の原因に基づくとき、債務者が支払の停止又は破産の申立てがあったことを知った時より前に生じた原因に基づくとき、又は破産宣告の時より1年前に生じた原因に基づくときは、相殺をなすことができる。
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B4%E7%94%A3%E5%82%B5%E6%A8%A9" より作成

http://blog.livedoor.jp/ichigo1192/archives/50357561.htmlから引用
破産法
破産管財人の催告権)
第七十三条  破産管財人は、第三十一条第一項第三号の期間が経過した後又は同号の期日が終了した後は、第六十七条の規定により相殺をすることができる破産債権者に対し、一月以上の期間を定め、その期間内に当該破産債権をもって相殺をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、破産債権者の負担する債務が弁済期にあるときに限る。
2  前項の規定による催告があった場合において、破産債権者が同項の規定により定めた期間内に確答をしないときは、当該破産債権者は、破産手続の関係においては、当該破産債権についての相殺の効力を主張することができない。

旧破産法になかった破産管財人の催告権が、新設されました。

旧破産法では、破産債権者からの相殺についての期間の制限がなかったため、破産手続終了直前の最後配当表確定まで相殺が可能でした。

 しかし、これでは、破産管財業務に支障があるので、破産管財人が破産債権者に対し、1ヶ月以上の期間を定めて相殺するかどうかを確答すべき旨を催告できるものとしました。
 破産債権者が確答しないときは、破産手続の関係では、破産債権者は相殺を主張できないことになります。


破産法 http://www.ron.gr.jp/law/law/hasan_16.htm

(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)
第三十一条 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 破産債権の届出をすべき期間
 二 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第四項、第百三十六条第二項及び第三項並びに第百五十八条において「財産状況報告集会」という。)の期日
 三 破産債権の調査をするための期間(第百十六条第二項の場合にあっては、破産債権の調査をするための期日)


(相殺権)
第六十七条 破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。
2 破産債権者の有する債権が破産手続開始の時において期限付若しくは解除条件付であるとき、又は第百三条第二項第一号に掲げるものであるときでも、破産債権者が前項の規定により相殺をすることを妨げない。破産債権者の負担する債務が期限付若しくは条件付であるとき、又は将来の請求権に関するものであるときも、同様とする。


(破産債権者の手続参加)
第百三条 破産債権者は、その有する破産債権をもって破産手続に参加することができる。
2 前項の場合において、破産債権の額は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。
 一 次に掲げる債権 破産手続開始の時における評価額
  イ 金銭の支払を目的としない債権
  ロ 金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
  ハ 金額又は存続期間が不確定である定期金債権
 二 前号に掲げる債権以外の債権 債権額
3 破産債権が期限付債権でその期限が破産手続開始後に到来すべきものであるときは、その破産債権は、破産手続開始の時において弁済期が到来したものとみなす。
4 破産債権が破産手続開始の時において条件付債権又は将来の請求権であるときでも、当該破産債権者は、その破産債権をもって破産手続に参加することができる。

http://www.oooka.gs/kasaihoken/ks_sikkasekininhou.htmから引用
失火責任法(失火の責任に関する法律
失火ノ責任ニ関スル法律
(明治三十二年法律第四十号)
(明治三十二年三月八日法律第四十号)
民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

                                                                                                                                                              • -

失火責任法はこの1文だけです。重過失の場合を除き、失火は民法第709条の規定を適用しない、とあります。ちなみに民法第709条は次のとおり。

                                                                                                                                                              • -

民法
第709条(不法行為の要件と効果)
故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生したる損害を賠償する責に任す。

                                                                                                                                                              • -

つまり、失火責任法により「不法行為に基づく損害賠償責任」は免れるということです。
しかし、免れるのはこの709条だけで、債務不履行に基づく損害賠償責任(第415条)まではノータッチ。賃貸物件の場合の大家さんへの賠償責任は「元に戻して返すことができない」という債務不履行に基づくものだから、失火責任法の適用は及びません。


http://www.kentei.com/cac/risk/jyuutakusougou8.htm
から引用
<失火責任法と個人賠償責任保険>

                                                                                                                                                              • -

民法の中にある「失火の責任に関する法律」いわゆる「失火法」とか「失火責任法」と呼ばれるものでは、失火から隣家にも延焼してしまった場合でも、重過失でなければ損害賠償責任は負わなくても良いことになっている。この法律は明治23年に制定されて、いまでも適用されている。その理由は、

自宅を焼いた上に類焼先の家屋の責任を1個人にとらせるのは酷である。
木造家屋が多く、しかも家が建てこんでいる日本固有の住宅環境では、類焼の範囲が広がりやすく、失火者の賠償能力をはるかに超える。
失火者に損害賠償責任を負わせないという古くからの習慣がある。
近所からのもらい火で家が焼けても、火元の家に賠償責任を求められないことから、各戸で火災保険に加入しておかなければならない。
ただし、失火者に重過失があったとされた場合には、賠償責任が発生する。
例えば、てんぷらを揚げていて、台所を離れたために油に引火して火事が起きた場合、電気コンロをつけたまま眠り、寝具の裾がコンロに触れて火災を起こした場合などは、過去の判例では「重過失」とされている。つまり、「重過失」とは、常識的な注意ではなく、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごした状態をさす。このような事例は民法709条の「不法行為責任」が適用され、失火者が賠償責任を負うことになる。
また、一般住宅やマンションの居室でもよくある「ガス爆発」の場合は、失火責任法では適用除外となっている。つまり、爆発は火災とは認められないので、民法709条の「不法行為責任」が適用され、加害者には賠償責任が生じる。ただし、火災後に爆発事故が起きた場合は、失火責任法が適用されるので、失火者の重過失の認定しだいで損害賠償責任のある、なしが決められる。
うっかりミスで火を出してしまい、重過失ありとして賠償責任を負わなければならなくなる可能性は日常的に十分にありうるので、「個人賠償責任保険」に加入しておくことをお勧めする。

http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/reform20050310a2000b6.html
から引用

「渡り廊下の登記は、新築または増築?」

 現在住んでいる親名義の住宅(120坪)と、これから新築する住宅(40坪)を渡り廊下で連結させて、共同生活したいと考えています。この場合、渡り廊下を新家屋側の床面積として申請した方がいいのか、母屋の増築として申請した方がいいのか。母屋と新家屋をつなぐ渡り廊下をどちらに含めて登記すれば、各種の税金、火災保険などで得をするのでしょうか?

 参考までに、新築後の暮らし方などを述べておきます。(1)新家屋は自分名義、母屋は親名義と別々になる(2)新家屋の台所や風呂を2世帯が共用する(3)玄関は母屋と新家屋で別々に確保する(4)電気や水道は母屋側と新家屋側で別契約とする、などです。




「新設する渡り廊下部分は、新築部分に加えて登記するのがいいでしょう」

 渡り廊下は、棟と棟をつなぐ廊下で、学校や寺社などに多く見られます。住宅の場合は離れのあるケースや、別棟スタイルの2世帯住宅などに設けられます。

 青森在住の質問者の場合、親世帯と子世帯の生活ゾーンをつなぐ空間として、降雪時期には大変重宝するものと思われます。

 文面から判断すると、住宅の新築工事に併せて渡り廊下を設けるのですね。そうであれば、新築部分に含めて登記する方がスッキリし、税金の面でも得をすることが多いでしょう。メリットになるポイントをいくつか挙げながら回答しましょう。


〔ポイント1〕新築部分に含めると、登記の手続きが一つで済む

 住宅が完成すると、建物の表示登記と所有権の保存登記をしなければいけません。その際、渡り廊下部分を新築する住宅に含めて申請すれば、手続きは一つで済みます。

 これに対して、親名義の住宅の増築という形にすると、「建物表示変更登記」が必要になります。つまり、渡り廊下を増築として扱うと、新築にかかわる登記と増築にかかわる登記の両方をすることになり、手続き費用も余分に掛かります。


〔ポイント2〕新築住宅に対する税金面でのメリットがフルに生かされる

 住宅を新築した場合、さまざまな税金において軽減措置が設けられています。その中には、増改築の場合にも適用されるものもありますが、固定資産税のように新築のケースだけが優遇されるものもあります(下表参照)。

軽減措置が受けられる税金の種類とその適用範囲

※質問内容のケースに限定した課税の時期



〔ポイント3〕住宅ローンを利用すると「住宅ローン控除」のメリットが膨らむ

 質問者が仮に住宅ローンを利用する場合を考えてみましょう。渡り廊下部分を新築工事費に含めると、建築費はむろん膨らみます。その分、住宅ローンの借入額も増えることになるでしょう。

 借入額が増えれば、返済負担が重くなりますが、「住宅ローン控除」の面からいえば、年末の借入金残高が増えることで、控除される額も膨らみます。

 一方、親がリフォームローンを利用して、渡り廊下の増築資金を確保する場合を考えてみましょう。増築資金だけなので借入額が少なく、しかも年齢や返済期間の関係から、必ずしも10年間にわたって控除が受けられるとは限りません。それに「住宅ローン控除」は、支払った所得税の一部が戻ってくる制度です。所得税の課税額が少なければ、控除される額も抑えられます。


〔ポイント4〕渡り廊下を親名義にすると、それだけ相続財産が膨らむ

 親名義の住宅の増築として対処した場合、将来、相続が発生した時には、その渡り廊下も相続財産になります。相続税の課税額を抑えるのであれば、渡り廊下部分をあえて親名義にする必要はないでしょう。


〔ポイント5〕資金不足なら、「住宅取得資金等の贈与の特例」を活用する

 住宅を取得する際に、親などから資金援助を受けるケースがあります。そういった援助に対しては、通常は贈与とみなされて贈与税が課されます。

 ただし、一定の要件を備えていれば、援助額が550万円までは課税されません。これを「住宅取得資金等の贈与の特例」といいます。

 質問者が"渡り廊下分の建築費まで確保できない、だから親の住宅の増築にせざるを得ない"というのであれば、その費用を親から援助してもらうとよいでしょう。つまり、渡り廊下部分を含めてあなたの名義にしても、特例を活用すれば贈与税は掛からないか、軽減されるのです。


〔ポイント6〕火災保険などに加入すれば、所得税を軽減できる

 所得税の計算では、その年に支払った生命保険料や火災保険料を控除できます。これは〔ポイント3〕で紹介した「住宅ローン控除」のケースと同じです。渡り廊下を含めて新築する住宅に対して火災保険を付けておけば、その恩恵を受けることができます。


〔キーポイント〕渡り廊下のつくり方によって、建築法規や区分登記の問題が絡んでくる

 質問では、渡り廊下のつくり方などについて触れていないのですが、そのつくり方やつなぎ方によっては、建築法規上あるいは登記をする上で解決しなければならない問題が出てきます。

 いずれにしても、渡り廊下のつくり方やつなぎ方については、建築法規や登記について熟知している専門家(建築士など)に相談した上で、計画に着手すべきでしょう。

 なお、〔ポイント1〕から〔ポイント6〕に関する回答は、渡り廊下を新家屋側に組み入れる形で登記が可能なことを前提にしたものです。

●連載バックナンバー
「天井裏に敷くのに最適な断熱材を知りたい」
「給排水管の耐用年数とメンテナンス方法を教えてください」
「父の家を2世帯に増改築した時、本人登記はどのように行うのでしょうか?」
「隣家との境のブロック塀工事について」
塗装工事に使用する塗料について教えてください」
「渡り廊下の登記は、新築または増築?」
「今の家をリフォームするか、それを売って新築住宅を取得するか、迷っています」
「賃貸マンションでの結露の抜本的な対策は?」
「リフォーム費用の住宅ローン減税について」
「マンションのリフォームはどこまで可能でしょうか?」
「リフォーム業者の見積り額を、どう判断するか悩んでいます」
「耐震補強工事の依頼先と相場を教えて下さい?」
「地下室を増築して、オーディオルームをつくる場合の注意点は?」

http://www.tabisland.ne.jp/explain/youken/yokn_105.htm
から引用
1 相手の主張する事実への対応

 相手が主張する事実への被告が行うべき訴訟上意味のある対応は、次の5つです。
  対   応 内     容
否認、積極否認 否認とは、事実はなかったと主張すること。積極否認とは、理由を付けて事実はなかったと主張すること。
不知 事実について知らないと主張すること。
沈黙 事実について何も語らないこと。
自白 事実を認めること。
抗弁 請求原因事実と両立して、かつ請求を排斥することができる事実のこと。

 抗弁をむずかしいことばで説明すると上記のような定義になります。簡単にいえば相手方の主張に対する反論なのですが、互いに矛盾する事実であってはならないのです。矛盾する事実があれば先行する事実の否認という形になるので、抗弁という形にはなりません。
 例えば、売買契約に基づく代金請求権が訴訟物である場合、買っていないという反論であれば「否認」です(なお、「買った」のではなく「もらった」のだという反論は、「積極否認」です。)。他方、買ったことを認めた上で、代金は既に支払ったとか、相殺したという反論であれば、原告の主張する事実に矛盾しない事実を前提とする反論ですから、「抗弁」となるわけです。
 

2 相手方の事実の反応と証明
 
 1で説明した相手が主張する事実への対応と、証明あるいは裁判上の取扱いとの関係は以下のとおりです。
  対   応 証明あるいは裁判上の取扱い
否認 否認又は不知をされた相手方が事実の証明を行う必要がある。
不知
沈黙 自白したとみなされ、証拠調べをすることなく、相手方の請求が認められる。
自白 証拠調べをすることなく、相手方の請求が認められる。
抗弁 相手方が抗弁事実を否認したときは、自分が抗弁事実を証明する必要がある。


3 再抗弁とは

 原告が主張する請求原因に対して被告が抗弁で対抗した場合に、原告が更なる抗弁を行うのが再抗弁です。つまり、被告の提出する抗弁が成り立つ場合に生じる法律効果を否定するため、その発生を妨げたり、それを消滅させる事実を主張することといえます。
 例えば、土地の所有権に基づく土地明渡請求権が訴訟物で、被告が土地の賃借権の存在で抗弁した場合、土地の賃貸契約の終了などのように被告の主張と両立し抗弁の効果を打ち消す効果を持つものが「再抗弁」とされます。

 

墓地、埋葬等に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S23/048.HTM

墓石の各部の名称
http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E5%A2%93%E7%9F%B3+%E5%90%84%E9%83%A8+%E5%90%8D%E7%A7%B0&num=50
http://www.nakayamasekiryo.co.jp/kakubumeisyo.htm
http://www.sakai-sekizai.jp/name.html
http://www.nichiryoku.co.jp/boseki/iroiro.html#1
http://www.sudo-sekizai.co.jp/knowledge/katati/name.htm
http://www.soujuen.co.jp/p_tomb/tomb_kousei.htm
http://www.stone-ono.co.jp/story.html
http://www.olyta.co.jp/boseki.htm
http://www.nagisa-group.com/public_html/boseki/meisyo.html


墓地新規・移動
http://www.city.kaseda.kagoshima.jp/life/d-4a.html
墓地を新しくつくるとき,移転するとき,許可が必要です。
個人墓地は許可されません。
  5人以上の共同墓地管理組合を作って申請してください。

申請に必要なもの
・墓地経営許可申請書[印鑑は組合長(代表者)の私印]
・墓地および付近の略図
・敷地図面,登記薄謄本
・共同墓地管理組合規約,組合員名簿
http://www.town.ina.ibaraki.jp/reiki_int/honbun/e0690449001.html
伊奈町墓地等経営許可事務処理要領

墓地の申請手続きはどのようにすればいいの ...
http://www.vill.ozato.okinawa.jp/06/001/1.htm

保健所一覧(平成15年7月2日更新)
http://idsc.nih.go.jp/hcl/39.html

http://blog.livedoor.jp/ohtachi/archives/cat_718881.html
から引用

登記申請の受付
登記申請の受付について

登記官は、登記の申請がされた場合、受付帳に登記の目的、受付の
年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記載します。

書面申請の場合は、申請書にも受付年月日受付番号を記載します。

同一の不動産に対し、同時に2つ以上の申請がされ、申請の前後が
わからない場合は、同時に申請されたものとみなされます。
この場合、同一の受付番号が付けられます。

甲から乙への所有権移転登記の申請と、甲から丙への所有権移転登記
の申請とが同時に提出された場合、同一の受付番号をもって受付はさ
れますが、申請内容が相互に矛盾抵触するため、却下されるそうです。

申請書を郵送する場合は、書留郵便または信書便により送付する必要
があり、封筒に「不動産登記申請書在中」と記載することが必要です。

申請書が普通郵便で提出されても、あるいは封筒に「不動産登記申請
書在中」の記載がなくても却下事由には該当しないそうです。