http://www.oooka.gs/kasaihoken/ks_sikkasekininhou.htmから引用
失火責任法(失火の責任に関する法律
失火ノ責任ニ関スル法律
(明治三十二年法律第四十号)
(明治三十二年三月八日法律第四十号)
民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

                                                                                                                                                              • -

失火責任法はこの1文だけです。重過失の場合を除き、失火は民法第709条の規定を適用しない、とあります。ちなみに民法第709条は次のとおり。

                                                                                                                                                              • -

民法
第709条(不法行為の要件と効果)
故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生したる損害を賠償する責に任す。

                                                                                                                                                              • -

つまり、失火責任法により「不法行為に基づく損害賠償責任」は免れるということです。
しかし、免れるのはこの709条だけで、債務不履行に基づく損害賠償責任(第415条)まではノータッチ。賃貸物件の場合の大家さんへの賠償責任は「元に戻して返すことができない」という債務不履行に基づくものだから、失火責任法の適用は及びません。


http://www.kentei.com/cac/risk/jyuutakusougou8.htm
から引用
<失火責任法と個人賠償責任保険>

                                                                                                                                                              • -

民法の中にある「失火の責任に関する法律」いわゆる「失火法」とか「失火責任法」と呼ばれるものでは、失火から隣家にも延焼してしまった場合でも、重過失でなければ損害賠償責任は負わなくても良いことになっている。この法律は明治23年に制定されて、いまでも適用されている。その理由は、

自宅を焼いた上に類焼先の家屋の責任を1個人にとらせるのは酷である。
木造家屋が多く、しかも家が建てこんでいる日本固有の住宅環境では、類焼の範囲が広がりやすく、失火者の賠償能力をはるかに超える。
失火者に損害賠償責任を負わせないという古くからの習慣がある。
近所からのもらい火で家が焼けても、火元の家に賠償責任を求められないことから、各戸で火災保険に加入しておかなければならない。
ただし、失火者に重過失があったとされた場合には、賠償責任が発生する。
例えば、てんぷらを揚げていて、台所を離れたために油に引火して火事が起きた場合、電気コンロをつけたまま眠り、寝具の裾がコンロに触れて火災を起こした場合などは、過去の判例では「重過失」とされている。つまり、「重過失」とは、常識的な注意ではなく、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごした状態をさす。このような事例は民法709条の「不法行為責任」が適用され、失火者が賠償責任を負うことになる。
また、一般住宅やマンションの居室でもよくある「ガス爆発」の場合は、失火責任法では適用除外となっている。つまり、爆発は火災とは認められないので、民法709条の「不法行為責任」が適用され、加害者には賠償責任が生じる。ただし、火災後に爆発事故が起きた場合は、失火責任法が適用されるので、失火者の重過失の認定しだいで損害賠償責任のある、なしが決められる。
うっかりミスで火を出してしまい、重過失ありとして賠償責任を負わなければならなくなる可能性は日常的に十分にありうるので、「個人賠償責任保険」に加入しておくことをお勧めする。