相殺のついて http://list4.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/catleaf_rss?category=2084032279
1.事業年度末までの期間内は組合員としての権利義務を負わなければならない。
2.賦課金を納入しないならば組合員としての義務を怠ることになり、除名、過怠金の徴収等の制裁も定款の定めにしたがって可能となる。
3.脱退した組合員が組合に対して未納賦課金その他の債務を負っている場合は、組合は中小企業等協同組合法第22条の規定による持分の払戻停止によって対抗でき、あるいは民法第505条の規定により払い戻すべき持分とその債務とを相殺することもできる。


中小企業等協同組合法第22条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO181.html
第二十二条  脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。


民法第505 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM
(相殺の要件等)第505条 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。


相殺権
破産債権者が、破産宣告の当時、破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで相殺をなすことができる(同法98条)。

もっとも、以下の場合においては、相殺をなすことができない(同法104条各号)。

1)破産債権者が、破産宣告の後、破産財団に対して債務を負担したとき。
2)破産債権者が、支払の停止又は破産の申立てがあったことを知りながら、破産者に対して債務を負担したとき。ただし、その負担が法定の原因に基づくとき、破産債権者が支払の停止又は破産の申立てがあったことを知った時より前に生じた原因に基づくとき、又は破産宣告の時より1年前に生じた原因に基づくときは、相殺をなすことができる。
3)破産者の債務者が破産宣告の後破産債権を取得したとき。
4)破産者の債務者が、支払の停止又は破産の申立てがあったことを知りながら、破産債権を取得したとき。ただし、その取得が法定の原因に基づくとき、債務者が支払の停止又は破産の申立てがあったことを知った時より前に生じた原因に基づくとき、又は破産宣告の時より1年前に生じた原因に基づくときは、相殺をなすことができる。
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B4%E7%94%A3%E5%82%B5%E6%A8%A9" より作成

http://blog.livedoor.jp/ichigo1192/archives/50357561.htmlから引用
破産法
破産管財人の催告権)
第七十三条  破産管財人は、第三十一条第一項第三号の期間が経過した後又は同号の期日が終了した後は、第六十七条の規定により相殺をすることができる破産債権者に対し、一月以上の期間を定め、その期間内に当該破産債権をもって相殺をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、破産債権者の負担する債務が弁済期にあるときに限る。
2  前項の規定による催告があった場合において、破産債権者が同項の規定により定めた期間内に確答をしないときは、当該破産債権者は、破産手続の関係においては、当該破産債権についての相殺の効力を主張することができない。

旧破産法になかった破産管財人の催告権が、新設されました。

旧破産法では、破産債権者からの相殺についての期間の制限がなかったため、破産手続終了直前の最後配当表確定まで相殺が可能でした。

 しかし、これでは、破産管財業務に支障があるので、破産管財人が破産債権者に対し、1ヶ月以上の期間を定めて相殺するかどうかを確答すべき旨を催告できるものとしました。
 破産債権者が確答しないときは、破産手続の関係では、破産債権者は相殺を主張できないことになります。


破産法 http://www.ron.gr.jp/law/law/hasan_16.htm

(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)
第三十一条 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 破産債権の届出をすべき期間
 二 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第四項、第百三十六条第二項及び第三項並びに第百五十八条において「財産状況報告集会」という。)の期日
 三 破産債権の調査をするための期間(第百十六条第二項の場合にあっては、破産債権の調査をするための期日)


(相殺権)
第六十七条 破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。
2 破産債権者の有する債権が破産手続開始の時において期限付若しくは解除条件付であるとき、又は第百三条第二項第一号に掲げるものであるときでも、破産債権者が前項の規定により相殺をすることを妨げない。破産債権者の負担する債務が期限付若しくは条件付であるとき、又は将来の請求権に関するものであるときも、同様とする。


(破産債権者の手続参加)
第百三条 破産債権者は、その有する破産債権をもって破産手続に参加することができる。
2 前項の場合において、破産債権の額は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。
 一 次に掲げる債権 破産手続開始の時における評価額
  イ 金銭の支払を目的としない債権
  ロ 金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
  ハ 金額又は存続期間が不確定である定期金債権
 二 前号に掲げる債権以外の債権 債権額
3 破産債権が期限付債権でその期限が破産手続開始後に到来すべきものであるときは、その破産債権は、破産手続開始の時において弁済期が到来したものとみなす。
4 破産債権が破産手続開始の時において条件付債権又は将来の請求権であるときでも、当該破産債権者は、その破産債権をもって破産手続に参加することができる。