http://blog.livedoor.jp/ohtachi/archives/cat_718881.html
から引用

登記申請の受付
登記申請の受付について

登記官は、登記の申請がされた場合、受付帳に登記の目的、受付の
年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記載します。

書面申請の場合は、申請書にも受付年月日受付番号を記載します。

同一の不動産に対し、同時に2つ以上の申請がされ、申請の前後が
わからない場合は、同時に申請されたものとみなされます。
この場合、同一の受付番号が付けられます。

甲から乙への所有権移転登記の申請と、甲から丙への所有権移転登記
の申請とが同時に提出された場合、同一の受付番号をもって受付はさ
れますが、申請内容が相互に矛盾抵触するため、却下されるそうです。

申請書を郵送する場合は、書留郵便または信書便により送付する必要
があり、封筒に「不動産登記申請書在中」と記載することが必要です。

申請書が普通郵便で提出されても、あるいは封筒に「不動産登記申請
書在中」の記載がなくても却下事由には該当しないそうです。