http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B6%E6%B3%95から引用
造作買取請求権
借家契約においてもその契約終了時に賃貸人に対して「造作」を買い取れと請求できる。これを造作買取請求権といい、33条に規定がある。建物買取請求権同様、行使されたとたんに借家人と賃貸人との間に売買契約が成立するという形成権の一種である。買取の対象となる「造作」とは借家人が賃貸人の同意を得て借家に設置したもので、条文上明示されている畳や建具(障子、襖、戸など仕切りとなるもの)のほか、ガス水道などの設備、空調設備(エアコン、クーラー)などが挙げられる。この規定は借地借家法においては強行規定ではなく任意規定となっため(37条を参照)、当事者間で自由に特約を定めることができる。

造作は取り外しが可能であるから本来ならば契約終了時に借家人が収去しなければならない。しかし社会全体の生活水準が向上するにつれて空調設備すらもその借家の一部分と見ることもでき、必要費や有益費の規定(民法608条、詳しくは賃貸借の項目も参照)に従って処理すべきとの考えもある。

http://www.norimasa-h.jimusho.jp/naiyou/aesioeeynmanyuac.htmlから引用
造作の買取請求をする場合の通知
 借主が貸主の同意を得て、賃貸物に造作を取り付けた場合、賃貸借契約が終了した時に貸主に時価で買い取ってもらうよう請求できます。これを造作買取請求権といい。土地の賃貸の場合、その土地上にある建物を買い取ってもらう請求を建物買取請求権といいます。造作若しくは建物の買取請求を受けた場合、貸主は買い取らなければなりません。しかし、造作買取請求権も建物買取請求権も借主が契約違反をしての賃貸借契約解除の場合には行使する事ができません。