googleで「台風 損害賠償義務」で検索
http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=SJIS&oe=SJIS&num=100&q=%91%E4%95%97%81%40%91%B9%8AQ%94%85%8F%9E%8B%60%96%B1

国家賠償法
第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。


http://www.toshin.gr.jp/jutu/rent/rent5.html
から引用
強風でアパートとそこの駐車場との境のブロック塀が倒れ、車に傷がついてしまいました。ブロック塀そのものは古くないし、別段工事のミスでもないということでしたが、風の通り道になっているのか、そのブロック塀だけが倒れてしまいました。車の持ち主からは弁償を求められているのですが、私が賠償しなければいけませんか?

損害賠償義務があるかどうかという点を考える場合、まず、法律的に「駐車場の貸し主としての義務」と「ブロック塀の所有者としての義務」の2つがあります。駐車場の貸し主としては、周囲のブロック塀を含めて施設を安全に管理し、駐車車両等に損害を与えないよう駐車場を管理運営する義務があります。また、ブロック塀の所有者としては、ブロック塀の瑕疵(キズ、欠陥)がないように設置・管理・保存する義務があります。これらの義務に違反した場合に、損害賠償義務が生じるわけです。
ご質問によると、工事にミスはなく、風の通り道とはいえ自然災害にあわなければブロック塀が倒れるという現象が生じることはなかったと思われます。ご存じのように台風や地震など自然災害による損害に対しては、貸し主としても所有者としても損害賠償義務はありません。もちろん、たとへばブロック塀が老朽化して崩れ落ちそうになっているのに修理せず、そのために台風時にブロック塀が崩れたというのであれば損害賠償義務がありますが、ご質問のような場合は、車の損害の弁償に応じる必要はないかと思います。(JN誌96年12月号より)


http://www.hou-nattoku.com/consult/331.php
から引用

Q. 8月30日の台風で、当マンションの屋根の張り板が吹き飛ばされ、マンションの住民の車にキズがついてしまいました。
 車の所有者から修理代を請求されています。われわれ管理組合に、修理代支払い義務があるのでしょうか?

A. 今年は台風の「当たり年」とかで、時節柄、同様の相談が多く寄せられています。損害を与えた方、受けた方で立場は変わりますが、紛争処理の一助にしていただければと思います。

 車の所有者は、「土地工作物の占有者、所有者の責任」(民法717条)を根拠として、不法行為による損害賠償責任を追及しているのだと思われます。
 同条は、「土地の工作物の設置または保存に瑕疵あるに因(よ)りて」他人に損害が発生したときは、その工作物の占有者は被害者に損害を賠償しなければならない、と定めています。
 そして、占有者が損害の発生を防止するに必要な注意をしていたときも、所有者が代わって賠償責任を負わなければならない(同条ただし書き)、とされています。所有者にとっては大変重い責任です。

 「土地工作物」とは、建物、家屋や塀、看板など、不動産やそれに付着しているものをいいます。したがって、屋根の張り板、瓦なども土地工作物の一部です。
 もし、屋根が老朽化していたり、張り板が剥がれかけていたのにもかかわらず、それを放置していた、というような事情が認められれば、「設置または保存」に瑕疵があったといえ、管理組合にも責任が発生する可能性があります。
 しかし、屋根は通常有すべき安全性があったのに、台風、竜巻のように予期できない強大な自然力が働いて吹き飛ばされたような場合には、占有者であれ所有者であれ、責任を負う義務はないといえるでしょう。
 他方、原因が台風であれば全て免責されるとも言えないのです。その当事者において過去にも台風の経験があり、予想される程度の強風に対して屋根に補強を施すなど、充分な備えを施さなかった場合には、予期できる危険に対して充分な防止措置をとらなかったとして、損害賠償義務を負うことがあります。

 また、「危険が予期できたか、予期された危険にできるだけの対応をしたか」という問題は、被害者にも無関係ではありません。
 台風の影響による被害発生の危険性が高いことが充分予測できたのに、無防備な状態で自動車等を放置していたような過失が認められたときは、過失相殺により損害賠償額が減額されることがあります。
 本件においては、台風時における具体的な状況などが明らかではないので一概に結論を出せませんが、参考になさっていただきたいと思います。




http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/tonarikinjyo/taihu.htm
から引用
Q 台風によって隣家から屋根瓦が飛んできて、我が家の大切な自動車の屋根に当たり、購入したばかりの新車が破損してしまいました。隣家に対して損害賠償の請求ができるでしょうか。

A 隣家の所有者が、自分の家の屋根瓦が強風で飛散する危険を予見でき、飛散の防止ができたのにしなかったと言えれば、隣家の所有者に損害賠償の請求ができることになります。まずは、次の判例を紹介します。
 昭和55年7月31日福岡高等裁判所判決(判例タイムズ429号130頁)は、台風のせいで屋根瓦が飛んだ家は、新築後8年経過した比較的新しい木造瓦葺亜鉛メッキ鋼板交葺二階建居宅で、新築後特に問題の台風まで風の強い日があっても異状はなかったが、問題の台風のため、日本瓦が飛散し隣家の建物の敷地内などに落下し、同建物及びこれに接して建築されている控訴人所有の車庫の屋根や外壁に当ったという事案です。この台風では、この家の外にも屋根瓦が飛ばされた家が数軒あり、一審判決は、台風による瓦の飛散は不可抗力であるとして、この家の所有者の責任を否定しましたが、控訴審である福岡高裁は、台風は過去にも経験のあることであり、予想される程度の強風に対しては、屋根瓦が飛散しないよう建物の屋根には小穴をあけた硬い瓦を針金で屋根に固定するとか、屋根瓦を止め金で固定するとか、漆喰で固定するとかして、瓦の固定について十分な備えをすべきであったのに、不十分であったとして、損害賠償義務をみとめました。

 この判決は、強風による瓦の飛散は予見できることと認定しましたが、一審判決は逆に、その予見はできない、瓦の飛散は不可抗力であるとして、建物の所有者の責任は否定していますので、微妙な問題を含んだ判決と言えましょう。

 あなたの場合、隣家の屋根瓦について、他の家とは違う危険性を感じる程であったかどうかで、結論が違ってくると思われます。

 次の判例は、平成元年6月29日福岡地方裁判所久留米支部判決(判例時報1339号121頁)ですが、これは、台風によって老朽化の進んだ市の旧工場建物の一部が吹き飛び、駐車中の自動車に損傷を与えた事故に関するものですが、判決は、建物は老朽化が進んで腐蝕が激しく、強風によって車庫等の屋根、外壁等のトタンが一部めくれて風にあおられてはためく有様であったこと、以前にも強風、突風などで旧工場建物の屋根のところに取付けてあった雨樋が落下したことがあったこと、関係者から早期に撤去して建て替ることの必要性が指摘されていたこと等から、市の旧工場建物(これを法律上は営造物と言います)の設置・管理の瑕疵が認められ、市に損害賠償の義務を認めましたが、このような建物であれば、この結論は誰でも納得できるでしょう。
 なお、この件では、自動車の所有者に事故現場が台風の影響による被害発生の危険性が高いことを十分予測し、かつ風雨が激しさを増し、ますますその危険性が高まったにもかかわらず自動車をそこに放置していた過失を認め、6割の過失割合をしております。


民法
第七百十七条  土地ノ工作物ノ設置又ハ保存ニ瑕疵アルニ因リテ他人ニ損害ヲ生シタルトキハ其工作物ノ占有者ハ被害者ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任ス但占有者カ損害ノ発生ヲ防止スルニ必要ナル注意ヲ為シタルトキハ其損害ハ所有者之ヲ賠償スルコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ハ竹木ノ栽植又ハ支持ニ瑕疵アル場合ニ之ヲ準用ス
○3 前二項ノ場合ニ於テ他ニ損害ノ原因ニ付キ其責ニ任スヘキ者アルトキハ占有者又ハ所有者ハ之ニ対シテ求償権ヲ行使スルコトヲ得