法令26条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO010.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002600000000000000000000000000000
第二十六条  相続ハ被相続人ノ本国法ニ依ル



民法890条
第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、前三条の規定によつて相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。


国籍法5条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000000000000000000000000
第五条  法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一  引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二  二十歳以上で本国法によつて能力を有すること。
三  素行が善良であること。
四  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五  国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2  法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。



国籍法7条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000000000000000000000000
第七条  日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。


相続税法3条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO073.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000000000000000000000000
第三条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
一  被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(これに類する共済に係る契約で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(これに類する共済に係る契約で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
二  被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
三  相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。以下同じ。)が発生していない生命保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかつた場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。)で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
四  相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者であるものがある場合においては、当該定期金給付契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
五  定期金給付契約で定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の者に対して定期金又は一時金を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が定期金受取人又は一時金受取人となつた場合においては、当該定期金受取人又は一時金受取人となつた者について、当該定期金給付契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
六  被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金(これに係る一時金を含む。)に関する権利で契約に基づくもの以外のもの(恩給法 (大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料に関する権利を除く。)を取得した場合においては、当該定期金に関する権利を取得した者について、当該定期金に関する権利(第二号に掲げる給与に該当するものを除く。)
2  前項第一号又は第三号から第五号までの規定の適用については、被相続人被相続人が負担した保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。ただし、同項第三号又は第四号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人被相続人から当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人被相続人が負担した保険料又は掛金については、この限りでない。
3  第一項第三号又は第四号の規定の適用については、被相続人の遺言により払い込まれた保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。





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日本人の配偶者が死亡した場合、外国人配偶者は相続できる?
2002年3月4日 掲載

〔相談〕

 私は30歳の韓国人で、31歳上の夫と結婚して2年になります。 夫には34歳の子供が一人いて、私とは奥さんが亡くなってまもなく結婚しました。
 日本の法律は外国人に対する遺産の相続を認めないと聞きましたが、そうなのでしょうか。
 夫は株式会社の社長で、私を受取人とする保険に入っていますが、保険金の相続など、遺産相続についてお答えお願い申し上げます。

(30代前半:女性)

▼以下のように回答させていただきます▼
 まず、「日本人の配偶者が死亡した場合、外国人配偶者は相続できるか」という点についてですが、この件について定める法例26条は、「相続は被相続人の本国法に依る」としています。つまり、日本人が死亡した場合、相続は日本の民法によって規定されることになります。
 そして、日本の民法は、相続人について、被相続人の子などとともに、被相続人の配偶者も相続人であるとしています(民法890条)。
 したがって、日本人の配偶者が死亡した場合、その配偶者が外国人であっても、相続を受ける権利があるということになります。
 なお、

日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
または、

日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
は、一定の条件を備える場合、法務大臣の許可により帰化することができ(国籍法5条、7条)、この場合は日本国民となりますから、相続についても日本人と同じ手続となります。

 次に、死亡保険金の相続についてですが、

被相続人が自分を被保険者とし、受取人としていた場合
には、死亡保険金は相続財産となり、相続人間で分割されることになります(最高裁平成6年7月18日判決)。
 これに対し、あなたのケースのように、

受取人が被相続人以外の場合
保険金を受け取る権利は、その受取人の固有の権利ということになりますから、相続財産ではないということになります。
 しかし、このように考えると、相続人の1人が受取人となっている場合に、受取人とされた相続人は多額の保険金を受け取ることができるのに、他の相続人はわずかの相続財産の分配を受けることしかできないという不公平が生じることになります。
 そこで、受取人に対し、贈与ないし遺贈があったとして取り扱うべきとする考え方があります。ただ、この点については現時点で確立した判例がありません。なお、相続税法では、受取人が相続人である場合には相続による取得とみなされます(相続税法3条)。