在日朝鮮人総聯合会 http://www.chongryon.com/index.html
入国管理局 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/index.html
外国人登録法 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/gaitouho.html

在日コリアンの方が韓国から戸籍謄本を取り寄せるための方法
http://www.k-sup.net/tohon/houhou/index.shtml

行政書士 洪総合事務所 韓国戸籍謄本取得代行及び翻訳
http://www.geocities.jp/office_hwd/kika/kika-koseki.htm

行政書士太田(徐)重夫事務所 http://www.eonet.ne.jp/~gyouseiota/page14.html

韓国戸籍謄本取り寄せ・翻訳相談室 見積りご請求・お問合せフォーム
http://www.gyoseishoshi.com/kosekiform.htm

駐日韓国領事館等(韓国大使館領事部・総領事館)の所在地と管轄エリア http://www.k-sup.net/ryojikan/

駐広島韓国総領事館 TEL 082-502-1151
FAX 082-502-1154 〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町5-12
管轄:島根、広島、山口、愛媛、高知

潭陽郡
全羅南道 陽郡 武貞面
http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=SJIS&oe=SJIS&num=100&q=%91S%97%85%93%EC%93%B9%81%40%97z%8CS%81%40%95%90%92%E5%96%CA

http://66.102.7.104/search?q=cache:utmJypqPgaEJ:tantei.web.infoseek.co.jp/succession/k_in_j/s_and_r.html+%E9%9F%93%E5%9B%BD%E3%80%80%E6%88%B8%E7%B1%8D%E3%80%80%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%80%80%E6%9C%9D%E9%AE%AE&hl=ja&inlang=ja
から引用

相続と戸籍(在日コリアン
相続を登記原因とする場合、不動産登記手続きでは不動産登記法41条により、相続証明書が必要となります。不動産登記法41条によると、「登記原因が相続なるときは相続を証する市町村長若しくは区長の書面又はこれを証するに足るべき書面を添付することを要す」と定めています。

まず被相続人が「韓国表示」の場合について説明します。
韓国に家族関係及び身分関係を公証する戸籍制度があるため、被相続人の死亡、登記申請人が相続人であることの証明が可能となりますので、原則として戸籍整理された韓国の戸籍謄本が必要となります。
しかしこれはあくまでも原則としてであり、戸籍整理が済んでいない「韓国の戸籍謄本」でもかまいません。在日コリアンの場合、韓国の本籍地に届出していないことが多いため、韓国戸籍に身分事項が正確に記載されていない場合がよくあります。
そのような場合、日本の法制度を利用して身分関係を証明します。例えば、外国人登録原票に記載される「世帯主との続柄」等の記載のある「登録原票記載事項証明書」です。被相続人が世帯主であったとして、相続人である配偶者の「登録原票記載事項証明書」に「世帯主との続柄 妻」と記載されていたのであれば、婚姻を証明する一資料として相続登記に添付するのが実務上の取扱いです。
外国人登録原票」の記載は、原則として本人の申請に基づくものなので、世帯主との続柄が記載されていない場合は、法律上の婚姻を証明するために婚姻届記載事項証明書あるいは婚姻届受理証明書を添付することが望ましいでしょう。
出生の身分関係が戸籍に記載がない場合も上記と同様に、外国人登録原票の「世帯主との続柄」で証明するか、日本の役所に提出した出生届で証明します。
上記の「外国人登録原票記載事項証明書」は相続人全員のものが必要となります。それに加えて相続人全員による「私達以外に相続人はいない旨」の宣誓書が必要となります。この宣誓書には相続人全員の実印を押印しなければならず、相続人全員の印鑑証明書の添付も必要となります。

次に被相続人が「朝鮮表示」の場合です。

朝鮮表示のコリアンの場合は韓国の戸籍謄本には被相続人の相続関係は途中までしか記載されていないことが多いので、被相続人が韓国表示の場合と同様に、日本の法制度を利用して日本で提出された婚姻届や死亡届、外国人登録原票記載事項証明書等で相続関係を証明します。相続人全員による宣誓書も当然必要となります。
また被相続人が朝鮮表示の場合の相続関係を証明する一資料として、在日朝鮮人総聯合会発行の証明書が考えられます。
在日朝鮮人総聯合会は、現在日本と共和国との国交がないため共和国政府に代わり、日本国内における共和国政府の準公的機関と認識されているとの考え方からすれば、在日朝鮮人総聯合会発行の証明書は相続関係を証する書面と考えられるでしょう。


http://www.eonet.ne.jp/~gyouseiota/page9.html
から引用

【韓国の戸籍について(2003年5月23日更新追加)】

  帰化の申請では、韓国の戸籍謄本がポイントとなります。そこで、韓国の戸籍について簡単にお話をしてみましょう。

 まず、戸籍制度があるのは、世界でも「日本」、「韓国」、「台湾」の三つです。過去日本の植民地であった頃、朝鮮人(現在の韓国も含む)はすべて日本臣民とされたのですが、内国民(本来の日本人)とは区別され、その方法として朝鮮戸籍、内地戸籍が作られてきたのです。戸籍制度が良いか悪いかは様々な議論があり、ここでは述べませんが、こうして現在の韓国には戸籍制度が引き継がれてきたということです。ただ、北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国)には、今現在、この戸籍制度はありません。

 そのようなことから、韓国の戸籍も日本の戸籍と非常に似ています。日本の戸籍では戸主というものは廃止され「筆頭者」となっているのが、法的効果等は違いはあるものの、韓国の戸籍の「戸主」に該当するものです。韓国の戸籍謄本を請求した場合、韓国の役所では、本籍地とこの戸主から必要な人の戸籍を探し出していくのです。

 先に述べたように、北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国)には、戸籍制度が無いのですが、日本にいる在日のほとんどが現在の韓国の領地から渡ってきた人がほとんどであり、その本籍も現在の韓国にあることがほとんどです。自分の外国人登録証が「朝鮮」となっているから、自分の本籍は今の北朝鮮にあるに違いないと思うのは間違いです。外国人登録法上の「朝鮮」という表示は、必ずしもその人の国籍を表すものではなく、日本国により「朝鮮半島出身者」として表示されてきたものです。ですから、当初は、すべての在日に「朝鮮」と記載されていたのです。その後、韓国の国民登録をし、韓国の戸籍整理がされた人は、その表示が「韓国」となっているのです。このあたりは、専門家の方でも誤解をしている方がおられます。

 また、よく帰化申請の時によく問題となるのが、外国人登録の内容(例えば、生年月日や名前等)と韓国の戸籍の内容が違う場合があります。外国人登録は、日本の法律である「外国人登録法」により、その登録が規定されています。その内容は、あくまで、自主申告であり、その昔、私たちの祖父や祖母たちが外国人登録申請をしなければならない頃は、日本語は少々話せても、それを読んだり書いたり、また、漢字を読み書きできる人は少なく、結局、自分で適当に書いたり、通訳の人や適当な知り合いに書いてもらったりしたため、正確に書き入れることができなかった人が多かったのです。