宅建のマトメ集 - 法令制限 - 11
http://homepage2.nifty.com/~tk-club/ho-matome/ma-ho-11.htmから引用
仮換地が指定されても,従前の宅地の所有者等(A)は,従前の宅地の所有権等を失わず,仮換地の所有権等を取得することもない。
従前の宅地の所有者等が失うのは従前の宅地の使用収益権だけだ。また,従前の宅地の所有者等が取得するのは仮換地の使用収益権だけだ。
従前の宅地の所有者は従前の宅地の所有権を失わないので,換地処分前でも,従前の宅地を第三者に譲渡できる。
この場合,所有権移転登記は従前の宅地について行うことになるが,従前の宅地を譲り受けた者が使用収益できるのは,仮換地であり従前の宅地ではない。
また,従前の宅地の所有者は従前の宅地の所有権を失わないので,換地処分前でも,従前の宅地に抵当権などの担保を設定できる。従前の宅地の所有者は仮換地の所有権を取得することはないので,仮換地には抵当権を設定できないので,注意。


http://www.city.inazawa.aichi.jp/tanmatsu_d/data/1105010001.htmlから引用

住宅を建てるとき
 土地や建物にはいろいろな規制があります。住宅を建てるときは、建築工事を着手する前に、建築確認申請を提出しなければなりません。また、次の手続きが必要な場合があります。

農地の転用
 農地を転用する場合には、県知事(4㌶以上は地方農政局長)の許可が必要。
市街化区域=転用着手の前に届出書を提出
市街化調整区域=転用着手前に農地転用許可申請書を提出
 なお、申請地が農用地区域(青地)の場合は農地転用許可申請前に除外申請が必要です。

問合先 市役所農業委員会事務局

農用地除外申請
農用地区域(青地)=原則として転用できません(ただし農家住宅、農家の分家、農業用施設などの都市計画法開発要件に適合し開発可能なもの)
問合先 市役所農業委員会事務局

仮換地証明、一時利用地証明
 仮換地指定または一時利用地指定がされている地区では、農地転用や開発行為申請のときなどに仮換地証明または一時利用地証明が必要です。

・仮換地証明(土地区画整理事業施行地区内) 問合先 市役所区画整理
・一時利用地証明(土地改良事業施行区域内) 問合先 稲沢市土地改良区

土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可の申請
 土地区画整理事業施行地区内で、土地の形質の変更もしくは建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築を行い、移動の容易でない物件(5トン以上の物件)の設置等を行おうとするかたは許可が必要です。

問合先 市役所区画整理

道路・水路の占用許可
・道路占用 道路に配水管等を埋設したり、工事用板囲や足場を作る場合には道路管理者の許可が必要です。
 市道 問合先 市役所土木課
 国・県道 問合先 一宮建設事務所(℡0586-72-1411)

・水路占用 水路に橋をかけたり、排水放流のために管を設置する場合には水路管理者の許可が必要です。
問合先 市役所土木課

道路工事施工承認
 歩道に自動車の乗入口を設ける場合等、道路の構造を変更するには道路管理者の承認が必要です。
問合先 市役所土木課

住居表示
 住所の表示を分かりやすくするため、住居表示事業を進めています。既に住居表示が実施された地区において、建物を新築されたり、建物の出入り口を変更された場合は、新しい住所(住居番号)を決めなければなりません。該当する場合はすみやかに届け出をしてください。