利息制限法
http://www.houko.com/00/01/S29/100.HTM
http://www.pacific-en.co.jp/karitarou/k5-3.html
利息制限法
昭和29年6月23日法律195号、昭和29年6月15日施行、平成11年12月17日最終改正、平成12年2月17日改正施行

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第1条(利息の最高限) 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。

元本が10万円未満の場合  年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合  年1割8分
元本が100万円以上の場合  年1割5分

第2条(利息の天引)  利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
同旨の規定(出資法5条4項)

第3条(みなし利息)  前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。 但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

第4条(賠償額予定の制限) 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍をこえるときは、その超過部分につき無効とする。

 第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。

 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
平成11年12月17日第1項改正。改正附則により平成12年5月31日以前に締結された契約では同項の「1.46倍」は「従前の例(2倍)」になる。

http://www.tokinkyo.or.jp/html/shouhisha/kiseihou.html
貸金業規制法第43条(任意に支払ったみなし弁済について)
Q3 では利息制限法と出資法の上限金利は、どのように違うのですか?

答 はい。それではふたつの法律の上限金利について、ポイントを絞って見てみましょう。
  (a) 利息制限法は、
     貸付の元本金額により金利の上限を定めていまして、
     ・元本が10万円未満の場合          年20%
     ・元本が10万円以上100万円未満の場合  年18%
     ・元本が100万円以上の場合         年15%
    
 というようになってます。また、基本ルールですから個人間の貸し借りや営業上の融資を問わず、要するにお金の貸し借りでの金利ルール、という解釈でけっこうです。また、ここで大事なのは、第1条にある「超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にかかわらず、その返還の請求をすることができない」とありまして、これは金利(利息)というものの性格をよく現しています。

  (b) 出資法では、
この法律は執行当時は、109.5%でしてが。以後、時代の要請によって、順次、73.0%(昭和58年11月)→54.75%(昭和61年11月)→40.004%(平成3年11月)→29.2%(平成12年6月)と低下してきました。但し、個人間の貸し借りでの場合は年率109.5%と今も変わっていません。もちろん金額の貸し借りを生業とする場合は、年率29.2%となっており、大半の消費者金融業やクレジットカード会社などの、俗にノンバンクと言われる業種がここに該当します。