楽天市場(blog) 古着のさゆりのへや 青のりの四万十の幸 HD&DVDレコーダー

http://www.msoffice.co.jp/naiyou/kisai_rei/naiyou6_03.htmから引用
内容証明郵便の記載例>動産売買
■売買契約の解除及びクレジット契約の支払拒絶

                                                                                                                                                              • -

通 知 書

平成○年○月○日

【販売会社住所】
【販売会社氏名】   殿
【クレジット会社住所】
【クレジット会社氏名】殿


【発送人住所】  
【発送人指名】 印


 私は,【販売会社氏名】との間で、下記中古自動車(以下,「本件自動車」という)の売買契約を締結(以下、「本件売買契約」という)するにあたり,平成○年○月○日【クレジット会社氏名】に,立替払契約の申込みを致しました。
     車 名 ○○
     年 式 ○○年式
     排気量 ○○CC
 通知人は,同年○月末日頃,本件自動車の引渡しを受けましたが,本件自動車は振動が酷く,オイル漏れが生じる状況でした。
そこで,本件自動車を自動車業者に見てもらったところ,振動については、過去の大きな事故による車体の微妙な歪みに起因するものであり,オイル漏れについては、修復不可能なものであることが判明しました。
 したがって,通知人は,【販売会社氏名】との間の本件売買契約を本書をもって解除いたします。よって,本件自動車を速やかに引き取られますよう催告するとともに,既に支払済みの○万円の返還を請求いたします。
【クレジット会社氏名】に対しては,本件売買契約が解除されたことにより、本件立替金支払債務は消滅し、今後の支払は拒絶いたしますので,その旨ご了解下さる様お願いいたします。


以上


http://www.office-minatomirai.net/kaijo/hutokanyu.htmから引用

◆ 不当勧誘に対する消費者契約法による解決
1.事業者の勧誘行為により消費者が誤認して契約させられた場合
 ①不実の告知(4条1項1号)
 ②断定的判断の提供(4条2項)
 ③不利益事実の不告知
2.事業者の不退去・退去妨害を伴う勧誘により契約させられた場合
3.消費者契約法による取消しの効果

1.事業者の勧誘行為により消費者が誤認して契約させられた場合

 消費者契約法は、事業者が消費者に積極的に勧誘を行う場合に、その勧誘行為に

①不実の告知(4条1項1号)
②断定的判断の提供(4条2項)

があった場合に、消費者は契約の取消しができるとする。
 消費者契約法が定める3つの誤認類型が具体的にどのような事業者からの勧誘があった場合に適用があるか以下に検討する。
 なお、以下は事業者の勧誘行為からみた適用の検討であり、実際に取消しができるためには、このような勧誘行為により消費者が誤認して契約させられた、という因果関係が必要となる。

①不実の告知の場合

適用の具体例

中古販売業者が、事故車を事故車でないと説明して販売する場合は、契約の目的物の品質について不実の告知があるといえる。



(C)物を返還する場合の使用利益

 旧経済企画庁の解説では、不実の告知で消費者が自動車を購入させられた場合、消費者は契約を取消して手元にある自動車だけを返還しただけでは足りず、これを返還するまでのレンタカー代金相当額の使用利益分も併せて返還すべきである、としている(経企庁・前掲書86頁)。
 しかしこの場合も、押し付けられた給付であることから考えると、原則として自動者だけを返還すればよいと考えられる。ただし、消費者の取消しが、目的物を相当長期にわたり使用した後になされた場合などでは若干衡平を欠くようなケースもあると思われ、事例によっては使用利益(レンタカー会社の利潤を含むレンタカー代は認められないとしても)の返還を考慮するべきであろう。