4/9/14 夕方、宮村さん、宅地と農地の売買の件で来所。
宅地については、相続ができれば登記可能。
以前から倉庫を建てていて宅地並みの課税の所は非農地証明を得て登記可能。
農地については100坪くらいあるので、個人が買うにはすべて宅地、雑種地として使用するには難しい。宮村さんが、農業委員会に問い合わせてみるとのこと。
4/9/15 宮村さんより電話。
戸籍をとるように売り主に連絡。とりあえず宅地のみするみたい。
書類が来たらまた連絡するとのこと。
農業委員会は20日締めで翌月あること、5条は県まで行くので、許可が下りるのは2ヶ月くらいかかると説明した。