贈与税

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2003年度税制改正発表!その2

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2003/01/04
前回は第1回目として2003年税制改正の中の「相続税の税率改正」についてお話させて頂きました。今回は第2回目として「相続税贈与税一体化措置」についてお話していこうと思います。

今回の改正で新しく「相続時精算課税制度(仮称)」が創設されます。この制度は、65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与の際に納めた贈与税を、親の死亡時に支払う相続税額から差し引くというものです。

またこの制度では、贈与税の非課税枠が一挙に2500万円まで広がり、2500万円の控除後の税率は一律20%となります。ちなみに今の制度では贈与税の非課税枠は年110万円となっています。

質問1 今までの制度と具体的にはどう違うのですか?

答え1 違いを表にまとめてみましょう。


従来の制度 暦年課税 贈与された財産は相続には関係なし

新制度 精算課税 贈与された財産でも、相続時に贈与された時の評価額で相続財産に含まれる

いかがでしょうか?

ただし暦年課税の場合、相続開始3年以内に贈与された場合は相続財産に含まれますので念のため。

この表から贈与される時には税金がかかりませんが、相続時には税金がかかることもある、ということがおわかり頂けるかと思います。「行きは良い良い(贈与税)、帰りは怖い(相続税)」というところでしょうか?