http://64.233.179.104/search?q=cache:z9B8z-dWC_oJ:www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/hoti.html+%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA%E3%80%80%E9%A4%8A%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%AD%90&hl=ja&lr=lang_ja&inlang=ja
第1順位の相続
子 実子、養子、嫡出子、非嫡出子の全員
子が数人いる場合は相続分は原則的に相続分が同じ割合となります。
ただし、非嫡出子(結婚以外の子)は嫡出子の相続分の2分の1となります。
子が相続開始前に死亡したとき、相続欠格者となったとき、排除により相続権を喪失したとき、その子の子(孫)が代襲相続人となります。孫も先に死亡している場合、民法第887条第3項の規定により孫の子が代襲相続します。
ただし、その子が養子であり養子の子のうち養子縁組前に生まれた者は養子の代襲相続人とはなりません。
相続欠格者や、相続廃除者となった後、子が養子にした者は、子の代襲者となれます。 
配偶者がいなければ当然子のみが相続人となります。
胎児がいる場合、相続については、特別に生まれたものとみなされます。


http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub2.html
代襲相続人となりうる者は、甥、姪、孫である。
 養子の子が代襲相続人になり得るのは、養子縁組後に生まれた場合です。
 養子縁組前の養子の子は、被相続人直系卑属ではないからです。


http://www.urban-law.gr.jp/faq/h010.htm
No.H-10
私は、養子をとったのですが、養子が死亡し、養子の妻と子どもが残されました。養子が死亡してしまった以上は養子の子や妻との関係を解消したいと考えているのですが可能でしょうか。
縁組の当事者の一方が死亡した後に、生存当事者が離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができます(民法811条6項)。
 離縁によって、法定嫡出子関係、養子と養親の法定血族関係はともに終了します。また、死亡した養子の子は養親の直系卑属ではなくなり、代襲相続人の資格も喪失することになります。
 したがって、あなたが養子縁組を解消しようとする場合には、上記の手続を行う必要があります。