2004/08/05
部落有の共有名義の農地を、地縁団体(自治会)に移転するには
農地法3条1項の知事の許可が必要→中村市の農業委員会を通じ県で確認

農地法
http://www.houko.com/00/01/S27/229.HTM

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)第3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。
1.第36条、第61条、第68条、第69条、第70条又は第80条の規定によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
2.第26条から第31条までの規定によつて利用権が設定され、又は第75条の2から第75条の7までの規定によつて草地利用権が設定される場合
2の2.第75条の8の規定によつてこれらの権利が移転される場合
3.これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
4.土地改良法(昭和24年法律第195号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)若しくは市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)による交換分合又は独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第11条第1項第8号の業務の実施によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
4の2.農業振興地域の整備に関する法律第15条の7から第15条の11までの規定によつて同法第15条の7第1項に規定する特定利用権が設定される場合
4の3.農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第4条第3項第1号の権利が設定され、又は移転される場合
4の4.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第2条第3項第3号の権利が設定され、又は移転される場合
5.民事調停法(昭和26年法律第222号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
6.土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
7.遺産の分割、民法明治29年法律第89号)第768条第2項(同法第749条及び第771条で準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第958条の3の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
7の2.農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化法人(以下「農地保有合理化法人」という。)が、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同項第1号に規定する農地売買等事業(以下「農地売買等事業」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合
8.農業協同組合法第10条第3項の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第4条第2項第2号に規定する農地信託等事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
9.地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保有に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第19条の規定に基づいてする同法第11条第1項の規定による買入れによつて所有権を取得する場合
10.その他農林水産省令で定める場合《改正》平11法070
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平13法039
《改正》平14法1302 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第269条ノ2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第2号に掲げる権利が取得されることとなるとき、並びに第2号の2、第4号、第5号及び第8号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
1.小作地又は小作採草放牧地につきその小作農及びその世帯員並びにその土地について耕作又は養畜の事業を行つている農業生産法人(以下この号で「小作農等」という。)以外の者が所有権を取得しようとする場合(その小作農等がその小作農等以外の者に対し所有権を移転することにつきその許可の申請前6月以内に同意した小作地又は小作採草放牧地でその同意した旨が書面において明らかであるものについてその小作農等以外の者が所有権を取得しようとする場合並びに強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)若しくは国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。以下「国税滞納処分等」という。)に係る差押え又は仮差押えの執行のあつた後に使用及び収益を目的とする権利が設定された小作地又は小作採草放牧地についてその差押えに係る強制執行、競売若しくは国税滞納処分等又はその仮差押えの執行に係る強制執行によりその小作農等以外の者が所有権を取得しようとする場合を除く。)
2.所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧他のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
2の2.農業生産法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
2の3.農業生産法人が所有権及び使用収益権以外の権利を取得しようとする場合
2の4.信託の引受けにより第2号に掲げる権利が取得される場合
3.耕作又は養畜の事業の委託を受けることにより第2号に掲げる権利が取得されることとなる場合
4.第2号に掲げる権利を取得しようとする者(農業生産法人を除く。)又はその世帯員がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
5.第2号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では2ヘクタール、都府県では50アール(都道府県知事が農林水産省令で定める基準に従い、その都道府県の区域の一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
6.第36条又は第61条の規定により売り渡された農地又は採草放牧地であつてその売渡し後10年を経過しないものにつき地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとする場合(その土地の所有者又はその世帯員の死亡又は前条第6項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、その土地の所有者がその土地をその世帯員に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人が農地売買等事業の実施により所有権を取得したその土地を一時貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の構成員がその土地につきその法人のために使用収益権を設定しようとする場合を除く。)
7.小作地又は小作採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行う者がその小作地又は小作採草放牧地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(その土地の小作農又はその世帯員の死亡又は前条第6項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、その土地の小作農がその土地をその世帯員に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
8.第2号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員の農業経営の状況、その住所地からその農地又は採草放牧地までの距離等からみて、これらの者がその土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められない場合《改正》平12法143
《改正》平13法0393 第1項の許可は、条件をつけてすることができる。4 第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。


農地法施行令
http://www.houko.com/00/02/S27/445.HTM
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続)第1条の2 法第3条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。ただし、同項本文に掲げる権利を取得する者(次条に規定する農業協同組合を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合及び第1条の4各号に掲げる場合には、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出するものとする。2 農業委員会は、前項ただし書の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。3 第1項ただし書の場合において、農業委員会が申請書を前項の農林水産省令で定める期間内に都道府県知事に送付しなかつたときその他農林水産省令で定める事由があるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会を経由しないで、都道府県知事に申請書を提出することができる。4 都道府県知事は、前項の規定により農業委員会を経由しないで申請書の提出があつたときは、その旨を農業委員会に通知するものとする。(住所地所在の市町村外にある農地又は採草放牧地の権利取得につき都道府県知事の許可を要しない者となり得る者)第1条の3 法第3条第1項の政令で定める者は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第2項の委託を受けることによりその権利を取得しようとする同項に規定する事業を行う農業協同組合とする。(農地又は採草放牧地の権利取得につき都道府県知事の許可を要する場合)第1条の4 法第3条第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.その取得しようとする権利が民法明治29年法律第89号)第269条ノ2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利である場合
2.その権利を取得しようとする者が農業生産法人以外の法人(前条に規定する農業協同組合を除く。)である場合(農地保有合理化法人の届出)第1条の5 法第3条第1項第7号の2の届出をしようとする農地保有合理化法人農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。《改正》平13政3632 農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした農地保有合理化法人に書面で通知しなければならない。(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)第1条の6 法第3条第2項第2号の2及び第4号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
1.その権利を取得しようとする者が法人であつて、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地における耕作又は養畜の事業がその法人の主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために行われると認められること。
2.地方公共団体都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第298条第1項の規定による地方開発事業団を除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を公用又は公共用に供すると認められること。
3.農業協同組合農業協同組合連合会又は農事組合法人農業協同組合法第72条の8第1項第2号の事業を行うものを除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他これらの法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認められること。
4.森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその行う森林の経営又はこれらの法人の直接若しくは間接の構成員の行う森林の経営に必要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められること。
4の2.乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成して供給し、又はその飼養の事業を行う者の委託を受けてその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成する事業を行う民法第34条の規定により設立された法人で農林水産省令で定めるものが、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該事業の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
5.教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
6.独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター又は独立行政法人肥飼料検査所がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
7.日本道路公団がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその事業に必要な樹苗の育成の用に供すると認められること。2 法第3条第2項第5号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
1.権利の取得後における耕作の事業が草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められること。
2.その権利を取得しようとする者が、農業委員会のあつせんに基づく農地又は採草放牧地の交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換の相手方の耕作の事業に供すべき農地の面積の合計又は耕作若しくは養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計がその交換による権利の移転の結果法第3条第2項第5号に規定する面積を下ることとならないと認められること。
3.その位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地又は採草放牧地と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地又は採草放牧地につき、当該隣接する農地又は採草放牧地を所有権に基づいて現に耕作又は養畜の事業に供している者が所有権を取得すること。
4.前項各号のいずれかに掲げる事由3 法第3条第2項第8号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事由とする。