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司法書士法施行規則

目次
第一章 総則(第一条)
第二章 司法書士試験等第一節 司法書士試験(第二条−第六条)
第二節 司法書士となる資格の認定(第七条)
第三節 簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力の認定(第八条−第十四条)

第三章 登録(第十五条−第十八条)
第四章 司法書士の義務(第十九条−第三十条)
第五章 司法書士法人(第三十一条−第三十七条)
第六章 懲戒(第三十八条・第三十九条)
第七章 司法書士会(第四十条−第四十四条)
第八章 日本司法書士会連合会(第四十五条)
第九章 公共嘱託登記司法書士協会(第四十六条−第五十一条)
附則  

第一章  総 則
(目 的)
第一条 司法書士試験、司法書士の資格及び能力の認定、登録、事務所並びに業務執行、司法書士法人の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記司法書士協会(以下「協会」という。)の設立及び業務執行については、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号。以下「法」という。)、司法書士法施行令(昭和五十三年政令第三百七十九号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第二章 司法書士試験等
第一節 司法書士試験

(試験期日等の公告)
第二条 法務大臣は、司法書士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。

(受験手続)
第三条 試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前三月以内に撮影された五センチメートル平方形の無帽かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。

2  法第六条第三項の規定により筆記試験の免除を受けようとする者は、前項の受験申請書にその旨を記載しなければならない。
3  法第六条第四項に規定する受験手数料は、受験申請書に受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。
4  前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

(合格者の公告等)
第四条 法務大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。

(不正受験者)
第五条 法務大臣は、不正の手段によつて試験を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

(試験の運用)
第六条 受験者は、試験を開始する時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。
2 受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。

第二節 司法書士となる資格の認定

司法書士の資格の認定)
第七条 法第四条第二号の規定による法務大臣の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、付録様式による申請書を、その所属庁の長(退職している場合にあつては、退職時の所属庁の長とする。以下同じ。)を通じて、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。2  前項の申請書には、申請者の履歴書、写真並びに本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写しを添付しなければならない。
3  所属庁の長(所属庁の長が申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長である場合を除く。)は、第一項の申請書及び前項の添付書類(以下この項及び次項において「申請書等」という。)の提出を受けたときは、当該申請者に関する法第四条第二号に規定する要件の存否及び同号の規定による認定をすることの可否についての意見を記載した書面を添えて、申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に申請書等を送付しなければならない。
4  法務局又は地方法務局の長は、申請書等の提出又は送付を受けたときは、前項の意見を記載した書面を添えて、当該申請書等を法務大臣に送付しなければならない。
5  法務大臣は、申請者に対し、第一項の認定をしたときは認定証書を交付し、同項の認定をしないものとしたときはその旨を通知する。



第三節 簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力の認定

(研修)
第八条 法第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。一 研修は、次に掲げる事項について、講義及び演習により行うものとする。
  イ 事実認定の手法
  ロ 立証活動
  ハ 弁論及び尋問技術
  ニ 訴訟代理人としての倫理
  ホ その他法第三条第二項の簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な事項
二 研修の総時間数は、一〇〇時間以上とする。


(研修の指定)
第九条 法第三条第二項第一号の規定による法務大臣の指定は、同号の法人(以下「研修実施法人」という。)の申請により行う。2  研修実施法人は、前項の申請をしようとするときは、前条に規定する基準に適合する研修の日程、内容、修了の要件その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。


(修了証明書の交付)
第十条 研修実施法人は、法第三条第二項第一号に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。

(能力認定考査)
第十一条 法務大臣は、法第三条第二項第一号に規定する研修を修了した者について簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を習得したかどうかを判定するための考査(以下「考査」という。)を実施する。2 法務省に、考査の問題の作成及び採点を行わせるため、考査委員を置く。
3 考査委員は、考査を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、考査ごとに、法務大臣が任命する。
4 考査委員は、非常勤とする。


(認定申請)
第十二条 法第三条第二項第二号に規定する認定を受けようとする者(以下次項において「認定申請者」という。)は、考査を受けなければならない。2  認定申請者は、写真及び第十条に規定する修了証明書を添えて、考査を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に認定申請書を提出しなければならない。
3  法第三条第五項に規定する手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。
4 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。


(認定者の公告等)
十三条 法務大臣は、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者に認定証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。

(準用)
第十四条 第二条、第五条及び第六条の規定は、考査について準用する。

第三章 登 録
司法書士名簿)
第十五条 司法書士名簿は、日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)の定める様式により調製する。
2 司法書士名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。一 氏名、生年月日、本籍(外国人にあつては、国籍)、住所及び男女の別
司法書士となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号
三 法第三条第二項第二号に規定する法務大臣の認定を受けている司法書士にあつては、その旨、認定年月日及び認定番号
四 事務所の所在地及び所属する司法書士


(登録の申請)
第十六条 登録申請書は、連合会の定める様式による。2 登録申請書には、司法書士となる資格を有することを証する書面のほか、申請者の写真及び本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録に関する証明書)を添付しなければならない。


(変更の登録の申請等)
第十七条 法第十三条第一項の変更の登録の申請及び法第十四条の規定による変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

(登録に関する通知)
第十八条 連合会は、司法書士名簿に登録をしたときは登録事項を、登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。 2  連合会は、所属する司法書士会の変更の登録をしたときは、当該司法書士の従前の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項を、遅滞なく通知しなければならない。
3  連合会は、変更の登録(所属する司法書士会の変更の登録を除く。)をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。


第四章 司法書士の義務
(事務所)
第十九条 司法書士は、二以上の事務所を設けることができない。

(表 示)
第二十条 司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。2  司法書士会に入会していない司法書士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
3  司法書士は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中第一項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。


(職 印)
第二十一条 司法書士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
(報酬の基準を明示する義務)
第二十二条 司法書士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

第二十三条 削 除

(他人による業務取扱いの禁止)
第二十四条 司法書士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。

(補助者)
第二十五条 司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。 2  司法書士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。
 
3  司法書士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。


(依頼誘致の禁止)
第二十六条 司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。

(受任の拒否)
第二十七条 司法書士は、依頼(簡裁訴訟代理関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
2 司法書士は、簡裁訴訟代理関係業務について事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。

(書類等の作成)
第二十八条 司法書士は、その作成した書類(簡裁訴訟代理関係業務に関するものを除く。)の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。
2 司法書士は、その作成した電磁的記録に、職名及び氏名を記録し、かつ、電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であつて、連合会が発行する当該電子署名に係る電子証明書により当該電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明することができるものに限る。)を行わなければならない。
 

(領収証)
第二十九条 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。
2 前項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載しなければならない。

(事件薄)
第三十条 司法書士は、連合会の定める様式により事件薄を調製しなければならない。
2 事件薄は、その閉鎖後五年間保存しなければならない。

第五章 司法書士法人
司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。一  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三  司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四  法第三条第一項第一号から第五号まで及び前三号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務


司法書士法人名簿)
第三十二条 連合会は、司法書士法人名簿を備え、次条第二項に掲げる事項の登録を行う。

第三十三条 司法書士法人名簿は、連合会の定める様式により調製する。 2 司法書士法人名簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
  一  目的、名称、成立年月日及び登録番号
  二  社員の氏名、住所、登録番号、事務所の所在地及び所属する司法書士
  三  主たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名並びに所属する司法書士
  四  従たる事務所を設ける司法書士法人にあつては、その従たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名
  五  簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司法書士法人にあつては、簡裁訴訟代理関係業務を行う事務所の所在地及び当該事務所に常駐する法第三十六条第二項に規定する特定社員の氏名


司法書士法人の成立の届出)
第三十四条 法第三十四条に規定する司法書士法人の成立の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

司法書士法人の定款変更の届出)
第三十五条 法第三十五条の規定による定款変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

(法務局等の長に対する通知)
第三十六条 連合会は、司法書士法人名簿に登録をしたときは登録事項を、司法書士法人の登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。2  連合会は、司法書士法人が所属する司法書士会の変更の登録をしたときは、当該司法書士法人の従前の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項(前項の規定により通知をしている場合における当該通知に係る事項を除く。)を、遅滞なく通知しなければならない。
3  連合会は、司法書士法人名簿に変更の登録をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、所属する司法書士会の変更の登録をした場合において、前項の通知をしたときにおける当該通知に係る事項については、この限りでない。


(準用)
第三十七条 第二十条から第二十二条まで及び第二十四条から第三十条までの規定は、司法書士法人について準用する。

第六章 懲戒
(懲戒処分の通知)
第三十八条 法務局又は地方法務局の長は、法第四十七条第一号若しくは第二号又は第四十八条第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に、法第四十七条第三号又は第四十八条第一項第三号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に通知しなければならない。

(法務局等の長の間の連絡調整)
第三十九条 司法書士法人に関する法第四十九条第一項の規定による通知及び求め(以下「懲戒の通知及び請求」という。)が当該司法書士法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「主たる事務所の管轄局の長」という。)に対してされた場合において、同項に規定する事実(以下「違反事実」という。)が当該司法書士法人の従たる事務所に関するものであるときは、当該主たる事務所の管轄局の長は、当該従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「従たる事務所の管轄局の長」という。)に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。2  懲戒の通知及び請求が当該司法書士法人の従たる事務所の管轄局の長(従たる事務所の管轄局の長が主たる事務所の管轄局の長である場合を除く。第三項及び第四項において同じ。)に対してされた場合において、違反事実が当該従たる事務所に関するものであるときは、当該従たる事務所の管轄局の長は、当該司法書士法人の主たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
3  懲戒の通知及び請求が当該司法書士法人の従たる事務所の管轄局の長に対してされた場合において、違反事実が当該司法書士法人の他の従たる事務所に関するものであるときは、当該懲戒の通知及び請求を受けた従たる事務所の管轄局の長は、当該司法書士法人の主たる事務所の管轄局の長及び当該事実が生じた他の従たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
4  懲戒の通知及び請求が当該司法書士法人の従たる事務所の管轄局の長に対してされた場合において、違反事実が当該司法書士法人の主たる事務所に関するものであるときは、当該従たる事務所の管轄局の長は、当該主たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
5  第一項から第三項までに規定する場合においては、当該司法書士法人の主たる事務所の管轄局の長と違反事実が生じた従たる事務所の管轄局の長は、相互に連絡調整の上、必要な調査を行い、法第四十八条第一項又は第二項の処分の要否を決定するものとする。


第七章 司法書士
(入会及び退会の通知)
第四十条 司法書士会は、入会し、又は退会した司法書士の氏名、住所、事務所及び登録番号をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、登録に伴う入会又は所属する司法書士会の変更の登録に伴う入会及び退会については、この限りでない。

(注意勧告の報告)
第四十一条 司法書士会は、所属の司法書士に対し法第六十一条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

(資料及び執務状況の調査)
第四十二条 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法第四十七条又は第四十八条の規定による処分に関し、司法書士又は司法書士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又は当該法務局若しくは地方法務局の職員にこれをさせることができる。2  法務局又は地方法務局の長は、前項の規定による調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。
3  司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
4  司法書士又は司法書士法人は、正当の理由がないのに、第一項及び第二項の規定による調査を拒んではならない。


(会則の認可)
第四十三条 法第五十四条第一項の規定により司法書士会がその会則の認可を申請するには、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、法務大臣認可申請書を提出しなければならない。2 前項の認可申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
  一 認可を受けようとする会則
  二 会則の変更の認可を受ける場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面
  三 代表者の資格を証する書面


第四十四条 法務大臣は、法第五十四条第二項の規定により認可し、又は認可しない旨の処分をしたときは、その旨を当該司法書士会に、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、通知する。

第八章 日本司法書士会連合会
第四十五条 法第六十四条本文の規定により連合会がその会則の認可を申請するには、法務大臣認可申請書を提出しなければならない。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第九章 公共嘱託登記司法書士協会
(協会の法務大臣に対する申請等)
第四十六条 法務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和五十二年法務省令第五十八号)により法務大臣に対してする協会に係る申請、報告又は届出は、協会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。

(意見の聴取)
第四十七条 法務大臣は、協会の設立の許可又は定款の変更の認可の申請に対する処分をするには、あらかじめ、連合会の意見を聴くものとする。

(協会の領収証)
第四十八条 協会は、嘱託人から報酬を受けたときは、その年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から三年間保存しなければならない。

(協会の事件簿)
第四十九条 協会は、事件簿を調製し、嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う司法書士を記載しなければならない。
2 第三十条第二項の規定は、前項の事件簿について準用する。

(協会の業務等の調査)
第五十条 法務局又は地方法務局の長は、その管轄区域内に設立された協会の業務の適正を確保するため必要があると認めるときは、協会の保存する事件簿その他の関係資料若しくは業務状況を調査し、又は当該法務局若しくは地方法務局の職員にこれをさせることができる。2  法務局又は地方法務局の長は、前項の規定による調査の結果を、遅滞なく法務大臣に報告しなければならない。


(準用)
第五十一条 第二十六条及び第二十七条の規定は、協会について準用する。

附 則
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(経過措置の原則) 2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。


(懲戒処分に関する経過措置) 3 この省令の施行前にこの省令による改正前の司法書士法施行規則に違反した者に対する懲戒処分に関しては、なお従前の例による。


(従前の司法書士に関する経過措置)  4 司法書士法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十二号)附則第三項後段の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 氏名及び生年月日
二 事務所の所在地
三 本籍及び住所
四 認可の年月日及び認可番号
司法書士会に入会した年月日
六 その他司法書士名簿に登録すべき事項

5 前項の事項の届出は、届出書に届出者の写真を添えて、所属の司法書士会を経由してしなければならない。
6 法務局又は地方法務局の長は、前項の届出があつたときは、その届出に基づき、この省令による改正後の司法書士法施行規則第八条の司法書士名簿を調製しなければならない。


附 則(昭和59.3.26法務省令第8号)(抄)

(施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。ただし、附則第二項及び附則第四項中附則第二項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。


司法書士法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 2 法務局又は地方法務局の長は、この省令の施行前に、あらかじめ、第一条の規定による改正後の司法書士法施行規則(以下「新規則」という。)第二十条第二項の規定の例により司法書士が置くことができる補助者の員数を定めておかなければならない。
3 この省令の施行の際司法書士が第一条の規定による改正前の司法書士法施行規則第二十条第一項の規定により承認を受け、かつ、同条第五項前段の規定による届出をして現に置いている補助者の員数が新規則第二十条第二項の規定により定められた補助者の員数を超える場合には、現に置いている補助者の員数と同数の補助者を置くことができる旨の同条第三項の規定による許可があるものとみなす。
4 (省略)


附 則(昭和60.7.25法務省令第38号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60.12.13法務省令第52号)

この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。

附 則(平成 7.3.27法務省令第14号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。
 
附 則(平成10.4.7法務省令第17号)

この省令は、平成十年十月一日から施行する。

附 則(平成15.4.1法務省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成15.7.28法務省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成17.2.28法務省令第31号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。