googleで検索「死亡保険金 受取人 相続人 放棄」
http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=SJIS&oe=SJIS&q=%8E%80%96S%95%DB%8C%AF%8B%E0%81%40%8E%F3%8E%E6%90l%81%40%91%8A%91%B1%90l%81%40%95%FA%8A%FC


http://www.eiko.gr.jp/7zeimu/zeimu31.htm
【相続を放棄したときの死亡保険金の取扱い】

父が先月亡くなり、相続人は私一人ですが、父には多額の借金があるため近日中に相続放棄の手続きをしようと考えています。
相続放棄をした場合、私が受取人となっている保険金も受け取ることはできないのでしょうか。


生命保険金は保険契約に基づき受取人が原始的に取得するものであり、受取人の固有の財産なので、相続放棄をしても受け取れます。
なぜなら、相続放棄とは、被相続人が残した被相続人の財産について、相続を放棄するということであり、もともと受取人の財産である保険金を取得する権利を放棄するということではないからです。



相続放棄と生命保険金
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho.html

相談
私の夫は先月亡くなりました。遺産はこれといったものはありませんが、負債が3000万円ほどありました。私は相続放棄をする予定ですが、その場合、私が受取人と指定されている生命保険も請求できなくなりますか。
相談2
私の夫は借金を残して亡くなりました。遺産はありませんが、負債が2000万円ほどありました。私が生命保険金1000万円を受け取ると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなりますか。

回答
ケースを分けて考えます。

保険契約あるいは約款で特定の受取人が指定されている場合
受取人指定の生命保険の場合、受取人は相続によって生命保険を受け取るのではありません。第三者のためにする(民法537条)保険契約により、固有の権利として取得するのです。
相続放棄しても生命保険を受け取る権利はあります。また、生命保険を受け取ると単純承認(民法921条)とみなされたり、相続放棄ができなくなるといったこともありません。これについてはいくつかの判例があります。
なお、この場合保険金は相続税法上は相続財産として扱われ、課税されます(相続税法3条1項1号)。

保険契約あるいは約款で受取人が「相続人」と指定されている場合
1と同じ。
受取人が「被相続人」と指定されている場合
この場合は保険金は相続財産を構成します。相続人が保険金を受け取ることは相続財産を受け取ること(相続すること)になります。
相続放棄すると生命保険を受け取る権利はなくなり、生命保険を受け取ると単純承認とみなされます。

判例
平成10年12月22日福岡高裁宮崎支部決定、家裁月報51巻5号49頁:
(1)本件保険契約では,被保険者の被相続人死亡の場合につき,死亡保険金受取人の指定がされていないところ,保険約款には,死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払う旨の条項があるところ,この約款の条項は,被保険者が死亡した場合において被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解すべきであり,右約款に基づき締結された本件保険契約は,保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合と同様,特段の事情のない限り,被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者である抗告人らのための契約であると解するのが相当である(最高裁第2小法廷昭和48年6月29日判決・民集第27巻第6号737頁)。
かつ,本件においては,これと解釈を異にすべき特段の事情があると認めるべきものは,記録上窺われないし,抗告人らが本件保険契約による死亡保険金が被相続人のための契約と思い違いをしていても,これが特段の事情となるべきものではない。
 そして,かかる場合の本件保険金請求権は,保険契約の効力が発生した被相続人死亡と同時に,相続人たるべき者である抗告人らの固有財産となり,被保険者である被相続人の相続財産より離脱しているものと解すべきである(最高裁第3小法廷昭和40年2月2日判決・民集第19巻第1号1頁)。
 したがって,抗告人らのした熟慮期間中の本件保険契約に基づく死亡保険金の請求及びその保険金の受領は,抗告人らの固有財産に属する権利行使をして,その保険金を受領したものに過ぎず,被相続人の相続財産の一部を処分した場合ではないから,これら抗告人らの行為が民法921条1号本文に該当しないことは明らかである。
(2)そのうえ,抗告人らのした熟慮期間中の被相続人の相続債務の一部弁済行為は,自らの固有財産である前記の死亡保険金をもってしたものであるから,これが相続財産の一部を処分したことにあたらないことは明らかである。また,共済金の請求をしたのは,民法915条2項に定める相続財産の調査をしたに過ぎないもので,この共済金請求をもって,被相続人の相続財産の一部を処分したことにはならない。
平成4年8月17日名古屋地裁判決、判例タイムズ807号237頁:
保険金の受取人を「被保険者の相続人」と定めている・・・・搭乗者傷害保険の被保険者が死亡した場合、保険金請求権は第一順位の法定相続人が固有財産として取得し、相続放棄をしてもその請求権を失うものではない)。
昭和60年10月25日東京地裁判決、判例時報1182号155頁:
保険金受取人を法定相続人と指定した傷害保険において第一順位の法定相続人が相続放棄した場合でも右相続人が保険金請求権を有する。

郵便貯金HP
http://www.yu-cho.japanpost.jp/

3. 死亡保険金を受け取った場合の税金は、どのようになるのでしょうか?

死亡保険金の受け取りに際しては、保険料の負担者、死亡保険金の受取人、被保険者がだれかにより所得税相続税贈与税のいずれかの課税の対象になります。
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合です。
相続税が課税されるのは、死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
贈与税が課税されるのは、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合です。

郵貯のメールでの問い合わせ
http://www.yu-cho.japanpost.jp/s2000000/s2m00000.htm
電子メールによるご照会

メールによるご質問、ご照会に対する回答方法
メールでのご照会は一般的なご質問に限らせていただきます。
個別の貯金の現存調査や記号番号、預入金額、預入年月日の確認など、ご本人の確認が必要なご質問、ご照会は、最寄りの郵便局にご本人であることが確認できる資料(運転免許証、健康保険証、パスポート等)をお持ちになりお問い合わせいただきますようお願いします。

受付は原則24時間行いますが、ご回答は、平日の午前8時30分から午後6時までの時間帯に行います。
なお、ご照会を受け付けた時間やご照会の内容により、即日に回答ができない場合があります。
また、土曜日・日曜日・祝日にご照会された場合は、ご回答が翌日以降(12月31日〜1月3日にご照会された場合は1月4日以降)の平日になることをあらかじめご了承ください。

ご回答の方法は、メールの返信だけでなく、電話によりさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

質問
普通養老保険の保険金の支払いについて教えてください。
 被保険者:A
 契約者、支払者、受取人:B(Aの父)
Aは、配偶者・子供なしで死亡したのでBが相続人になりました。
Aは、債務超過のおそれがあるので、Bは相続放棄を考えています。
Bが相続放棄した場合、Bは、この保険金を受け取ることはできますか。受け取れるとしたら、この場合税金はかかるのでしょうか。
よろしくお願いします。

郵貯の回答
 平成17年4月6日に *****様よりお問い合わせ
いただきました件につきましてご回答させていただきます。
簡易保険の死亡保険金につきましては、被保険者の相続財産ではありませんので、死亡保険金受取人様が相続の放棄を行っていても、死亡保険金を受け取ることは可能です。

なお、誠に申し訳ございませんが、税金についての詳細につきましては、最寄りの税務署にお問い合せください。

一般的に、契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一の場合は、所得税(一時所得)、住民税の対象となります。

今後とも簡易保険をご利用いただきますようよろしくお願いします。